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平成29年5月29日より全国の法務局において、「法定相続情報証明制度」がスタートしました。
その手続きに当たって必ず用意する書類の一つに「申出人の氏名・住所を確認することができる公的書類」があります。
具体的には運転免許証のコピー等がございますが、これについて原本と相違がない旨を記載し、申出人の記名・押印が必要となります。その際の文面例となります。またその他原本証明が必要な場合にもお使いいただけます。
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