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賃金支払いの5大原則のうち「全額払い」の原則に対し、源泉徴収や労働保険料等法令の定めがある場合や、労使協定で定められている福利厚生費や組合費用等は給与から控除できるとされています。本テンプレートは賃金の一部を控除して支払うことを示したものです。事業所ごとにきちんと締結しましょう。【マネジー事務局公認テンプレート】このテンプレートはマネジーと提携している有資格者が監修したものです監修:社会保険労務士 西方 克巳
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