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去る10月10日、金融庁は第4回金融審議会サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループ(座長:神作裕之・学習院大学大学院法務研究科教授)を開催した。
これまでの議論において、時価総額3兆円以上の企業は2027年3月期から、1兆円以上の企業は2028年3月期から、5,000億円以上の企業は2029年3月期からの開示適用義務化(いずれも適用初年度の二段階開示可)との方向性が示され、賛同意見が多く聞かれていた。
今回、事務局から、開示適用義務化の翌年に義務化される保証適用について、一定期間はスコープ1、2のみとする提案がされた。
委員からは、賛同する意見も聞かれたが、「保証の範囲がスコープ1、2のみというのは限定しすぎ。スコープ3にこそ保証が必要」という反対意見も聞かれた。
事務局は、保証業務実施者および保証水準について次の提案を示した。
・保証業務実施者は、新たな制度の下で登録を受けた監査法人またはその他の保証業務提供者(保証制度導入後一定期間は仮登録で運用)を想定。また、保証業務実施者が必要に応じて、外部専門家を活用することも考えられる。
・保証水準は限定的保証とし、今後、実務の状況や海外の動向等を踏まえ、合理的保証への移行の可否について検討。
委員からは、保証の品質に差が出ないよう至急法令等の整備を整える必要がある等の意見が聞かれた。
二段階開示について、前回(2024年7月20号(№1716)情報ダイジェスト参照)の議論も踏まえ、一段階目の開示を有報にて行い、二段階目の開示を訂正報告書(半期報告書の提出期限まで)にて行うことが示された。また、一段階目の開示では、現行開示規制に基づく開示(2023年3月期から開始されているサステナビリティ情報の開示)が求められ、二段階目の開示ではSSBJ基準に準拠した開示が求められる。
委員からは、おおむね賛意が聞かれた。
前回、欧州CSRD(企業サステナビリティ報告指令)等に基づく開示を行った場合に金融商品取引法上の開示書類(臨時報告書)の提出を求めるとの事務局提案に対し、賛否両論があった。
これを受けて事務局は、本邦の企業が、CSRD等の海外のサステナビリティ開示基準による開示を行った場合、国内投資家が海外投資家よりも情報入手が遅くなることや、必要な情報が得られないことがないようにすることが重要として、有報において本邦サステナビリティ開示基準に準拠した開示を行っていない企業が、CSRD等の連結ベースでの開示を求める海外のサステナビリティ開示基準に基づく開示を行った場合に限り、本邦の法定開示書類(臨時報告書)によって、同等の情報が周知されるようにすることを提案した。
委員からは賛意も聞かれたが、臨時報告書は重要事実が発生したときに開示するという認識が企業に根強く、そこに対する配慮を求める声も聞かれた。
事務局は、企業の統制の及ばないスコープ3排出量に関する定量情報が事後的に誤りであることが発覚したとしても、次の場合には虚偽記載等の責任を負わないとする考え方に基づき、開示ガイドラインを改正し、明確化することを提案した。
・統制の及ばない第三者から取得した情報を利用することの適正性(含:情報の入手経路の適切性)や、見積りの合理性について会社内部で適切な検討が行われたことが説明されている場合であって、
・その開示の内容が一般に合理的と考えられる範囲のものである場合
また、将来情報が事後的に実際と乖離することとなった場合や、スコープ3排出量に係る定量情報が事後的に誤りだったと判明した場合に備え、虚偽記載等に対する企業の責任の範囲を明確にする観点から、「データ・プロバイダーから入手した情報を含む記載箇所を特定したうえで、当該情報を含む旨、当該プロバイダーの名称」や「実際と乖離が生ずる可能性がある旨とその要因」の開示について提案された。
あわせて、将来情報や第三者からの統制の及ばない情報等を含むサステナビリティ情報の適切な開示のためには、経営者の関与および経営者による作成責任の明確化が重要とし、金融商品取引法上の確認書の記載事項の追加について提案された。
財務諸表作成者の委員からは、「SEC気候関連規則案と同様に『スコープ3の開示については、合理的な根拠なく行われまたは誠実に開示しなかったことが証明されない限り、不正な記載ではない』と規定するべき」などの意見が聞かれた。
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