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創業時、多くの起業家が直面する課題の一つが「個人保証」です。経営者の個人保証は、万が一事業がうまくいかなかった場合に個人財産を失うリスクを伴うため、多くの人が起業をためらう大きな要因となっています。このような状況の中、新たに導入された「スタートアップ創出促進保証制度」は、創業時に個人保証が不要となり、最大3,500万円までの保証を提供することで、リスクを軽減し、安心して事業を始められる環境を整えています。
今回はこの「スタートアップ創出促進保証制度」について紹介しますので、創業・起業を検討されている方はぜひ参考にしてみてください。
「個人保証」とは、経営者が事業の借入金を返済できなかった場合に、個人の財産でその返済義務を負うことを指します。特に、創業時の資金調達では、金融機関が融資のリスクを軽減するために経営者に個人保証を求めることが一般的です。これにより、事業が失敗した際、経営者は個人の財産を失うリスクを抱えることになり、起業の大きな障害となっています。

出典:【中小企業庁】 経営者の個人保証を不要とする創業時の新しい保証制度(スタートアップ創出促進保証)を開始します。
「スタートアップ創出促進保証制度」は、創業予定者や創業から5年未満の法人企業を対象とし、最大3,500万円までの融資を受けられる新しい保証制度です。この制度の大きな特徴は、経営者保証が不要であることです。これは、事業が失敗した場合でも、経営者が個人として返済義務を負うリスクを軽減する仕組みです。運転資金や設備資金を対象に、100%の保証を提供し、起業家が安心して資金調達を行えるようサポートします。
融資の申請は金融機関を通じて行われ、返済期間は最長10年まで設定可能です。創業関連保証の料率に0.2%上乗せされた保証料率が適用されますが、保証割合が100%であることから、起業家にとって資金調達のハードルを大きく下げるものとなります。
スタートアップ創出促進保証制度の概要は以下の通りとなっております。
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