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社会保険労務士の松本幸一です。
賞与にかかる社会保険料の計算は、給与の場合と異なる特有のルールがあります。
たとえば社会保険上の賞与の定義が独特であったり、社会保険料の対象となる賞与の額に上限があるなどです。
この記事では、賞与から徴収する社会保険料の計算を正しく行えるよう、知っておくべき知識と注意点をわかりやすく解説します。
なお、賞与に社会保険料がかかるようになったのは2003年4月の改正法施行からです。改正前の特別保険料とは異なりますので、久々に賞与支給の実務に携わる方は特に、本記事で確認しておきましょう。
(関連記事)賞与支払届とは?休職者や退職者への対応、提出後の訂正方法まで解説!
社会保険上の賞与は、「ボーナス」と呼ばれる一般的な賞与よりも広く定義されています。以下詳しく解説します。
日本年金機構のホームページでは次のように定義されています。
「被保険者賞与支払届」の対象となる賞与は、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受けるもののうち、年3回以下の支給のものです。なお、年4回以上支給されるものは標準報酬月額の対象とされ、また、労働の対償とみなされない結婚祝金等は、対象外です。
この定義でポイントなのは、いかなる名称であるかを問わず支給回数が年3回以下のものは原則として社会保険上の賞与となる点です。
例えば、ある会社では「ボーナス」は夏と冬の2回、加えて業績に連動した「決算手当」を年度末に給与と併せて支給しているとします。
この場合、夏と冬に支給した「ボーナス」が一般的な「賞与」の感覚ではないでしょうか。
しかし、社会保険上の賞与とは、給与として支給している「決算手当」も含むのです。
また、年末年始や大型連休などの「繁忙期手当」、業績ごとに支給される各種「インセンティブ」「リファラル手当」などの支給回数が年3回以下であれば、それも社会保険上は賞与となります。
社会保険上の「賞与」の定義を十分に理解していなかった場合、どうなるのでしょうか?
上記例でいうと、社会保険料を支払った賞与は夏と冬の「ボーナス」だけになり、「決算手当」については社会保険料を支払わないことになります。
つまり、支払うべきものを支払っていないことになるのです。
年金事務所では3~5年に1度、社会保険の加入漏れ、社会保険料の計算の元となる毎月の給与額と賞与額が正しく届け出られているかについての調査が行われます。そこで保険料の納付漏れが発覚すると、最大2年間遡った過去の保険料を一括納付するよう命じられます。
また、会社の処理が不十分であったことを理由に従業員から過去の保険料を徴収するとなると、会社は従業員からの信頼を損なうことは避けられず、会社で負担することになるケースが大半です。既に退職している従業員の分は会社で負担せざるを得ないでしょう。
こういった事態を避けるためにも、ご自身の会社で社会保険上の賞与に該当しそうな手当等がないか確認し、正しい賞与の社会保険料計算が行えるよう、この記事を読み進めていただければ思います。
賞与にかかる社会保険料には、次の4つがあります。
1.健康保険
2.介護保険
3.厚生年金
4.雇用保険
賞与にかかる社会保険料は、支給した賞与額の千円未満を切り捨てた標準賞与額に保険料率をかけて計算します。
例:支給賞与額 458,700円
↓1,000円未満を切り捨て
標準賞与額 458,000円
賞与にかかる社会保険料 458,000円×各社会保険料率
ここでは全国健康保険協会(協会けんぽ)に加入している場合を解説します。
記事提供元
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