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関連当事者取引とは?関連当事者の範囲、対象取引、開示項目などを解説

公開日2024/11/22 更新日2024/11/21 ブックマーク数
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関連当事者取引とは?

目次本記事の内容

  1. 1.関連当事者取引とは
  2. 2.関連当事者とは?
  3. 3.開示対象となる関連当事者との取引の範囲
  4. 4.関連当事者取引の開示項目
  5. 5.IPO審査における関連当事者取引への対応
  6. 6.なぜIPOに際し、関連当事者取引を解消しなければならないのか?
  7. 7.関連当事者取引がある場合の対応
  8. 8.最後に
  9. PR:おすすめクラウド会計・会計システムのサービス一覧

1.関連当事者取引とは

会社と関連当事者との間で行われる取引のことを指します。

取引とは、対価の有無にかかわらず、資源もしくは債務の移転、または役務の提供をいい、関連当事者が第三者のために会社との間で行う取引や、会社と第三者との間の取引で関連当事者が当該取引に関して会社に重要な影響を及ぼしているものを含みます。

よくある例としては、不動産の賃貸借、金銭の貸借、債務保証などがあります。

2.関連当事者とは?

2-1.関連当事者の範囲

会社の役員(またその近親者)、主要株主(またはその近親者)、関連会社(または関連会社の子会社)など、会社に密接に関わるステークホルダーがその範囲となります。

①親会社
②子会社
③財務諸表作成会社と同一の親会社をもつ会社
④財務諸表作成会社が他の会社の関連会社である場合における当該他の会社(その他の関係会社)並びにその親会社及び子会社
⑤関連会社及び当該関連会社の子会社
⑥財務諸表作成会社の主要株主及びその近親者
⑦財務諸表作成会社の役員及びその近親者
⑧親会社の役員及びその近親者
⑨重要な子会社の役員及びその近親者
⑩⑥から⑨に掲げる者が議決権の過半数を自己の計算において所有している会社及びその子会社
⑪従業員のための企業年金(企業年金と会社との間で掛金の拠出以外の重要な取引を行う場合に限る。)
参考:企業会計基準委員会「企業会計基準第11号 関連当事者の開示に関する会計基準」第5項(3)

関連当事者の範囲

▲関連当事者の範囲

関連当事者の範囲は非常に広いことがわかります。役員だけでなくその近親者も含まれ、把握すること自体が困難なケースもあります。実際に関連当事者に該当するか否かは、上記を形式的に当てはめるのではなく、実質的な判断が求められます。

2-2.主要株主


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