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EC事業者が知っておくべき「不正競争防止法」|法改正による注意事項を解説

公開日2024/11/28 更新日2024/11/27 ブックマーク数
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EC事業者が知っておくべき「不正競争防止法」

目次本記事の内容

  1. 1 不正競争防止法に関する基礎知識
  2.  1.1 不正競争防止法とは
  3.  1.2 不正競争防止法改正のポイント
  4. 2 過去の小売販売における不正競争防止法違反の事例
  5.  2.1 事例①~品質誤認表示(不正競争防止法2条1項20号)
  6.  2.2 事例②~商品形態模倣(不正競争防止法2条1項3号)
  7. 3 法改正を受けてEC事業者が注意すべきポイント
  8.  3.1 メタバース活用の際に「模倣商品の取扱い」に注意
  9.  3.2 多額の損害賠償額が認定される可能性に注意
  10.  3.3 外国公務員贈賄罪の罰則強化
  11. 4 まとめ EC事業の適法な運営は専門家との連携をご検討ください

昨今のデジタル化の一層の進展等を受け、不正競争防止法改正がなされ、2024年4月に施行されています。万一不正競争防止法に違反すると、多額の賠償金や信用の失墜からの客離れといった深刻な影響を受ける可能性があります。そのため、定期的に自らのサイトや市場環境を評価し、不正競争防止法やその他の関連法令に基づくリスクを洗い出すことは、自社の信用を傷つけないために大切なことです。
今回はEC事業者が気を付けるべき不正競争防止法改正のポイントと注意事項を解説します。

不正競争防止法に関する基礎知識

不正競争防止法とは

不正競争防止法は、事業活動における公正な競争を確保し、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする法律です。不正競争を防止することにより、事実上消費者保護も実現されることになります。 特にネットショップ運営においては、他の有名な商品・営業であると誤認させる行為(法2条1項1号)、他の商品形態を模倣して販売する行為(法2条1項3号)、商品・サービスの原産地や品質等を誤認させる表示を行うこと(法2条1項20号)などが違反行為として挙げられます。

不正競争防止法改正のポイント

不正競争防止法は、時代の変化に対応するために度々改正されてきました。今回注目すべき改正は、2023年6月に行われたもので、2024年4月1日から施行されています。本改正では、知的財産の分野におけるデジタル化や国際化の更なる進展などの環境変化を踏まえ、デジタル空間での模倣行為の防止、営業秘密や限定提供データの保護強化、そして外国公務員贈賄に対する罰則の強化等が図られました。また、新たに国際的な営業秘密侵害事案に対応するための裁判管轄規定も創設され、日本法の適用範囲が明確化されました。さらに、損害賠償額算定規定が拡充された点にも留意が必要です。

・デジタル空間での形態模倣行為の防止(不正競争防止法2条1項3号の改正)
改正前は、有体物の商品を想定し、他人の商品形態を模倣した商品(酷似したモノマネ品)の提供行為(形態模倣行為)を規制していましたが、近年、デジタル技術の進展、デジタル空間の活用が進み、想定されていなかったデジタル上の精巧な衣服や小物等の商品の経済取引が活発化し、こうした取引内での形態模倣行為が問題となっていました。
そこで、本改正では、有体物に加え、デジタル空間上の商品の形態模倣行為(電気通信回線を通じて提供する行為)も規制対象とし、メタバース等デジタル空間上の商品の保護が強化されました。(参照:経済産業省 不正競争防止法等の一部を改正する法律【知財一括法】の概要)

上記改正により企業は新たな法律の遵守を求められることになりますが、特にEC事業者、とりわけ自身のビジネスにメタバースの活用を取り入れていたり検討している企業にとって、上記の「デジタル空間における模倣行為の防止」は大変重要なポイントです。これに対応するため、企業は自身の取扱う商品について今一度見直し、社員教育を実施する必要があります。
さらに、海外展開しているEC事業者全てにおいて、外国公務員贈賄に対する罰則の強化に対応するため、企業内部のコンプライアンス体制を強化することが求められます。具体的には、贈賄防止の方針を明確にし、その実施を監督する内部監査体制を整備することが重要です。また、国際的な営業秘密侵害事案における手続の明確化に対応するため、企業の法務部門は国際的な裁判管轄規定や適用法に関する最新情報を把握し、適切な対応策を講じる必要があります。
改正に対する具体的な対応のポイントについては、3. 法改正を受けてEC事業者が注意すべきポイント にてもう少し詳しく解説します。

過去の小売販売における不正競争防止法違反の事例

小売販売において、不正競争防止法に抵触する事例としては、以下のようなものが挙げられます。同法改正前の事例を2つみてみましょう。

◆WRITER

弁護士 小野 智博
弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所 代表弁護士

企業の海外展開支援を得意とし、日本語・英語の契約をレビューする「契約審査サービス」を提供している。
また、ECビジネス・Web 通販事業の法務を強みとし、EC事業立上げ・利用規約等作成・規制対応・販売促進・越境ECなどを一貫して支援する「EC・通販法務サービス」を運営している。

著書「60分でわかる!ECビジネスのための法律 超入門」


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