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タクシー代の経費精算について、基本的なルールと注意すべきポイントとは?

公開日2024/11/30 更新日2024/11/29 ブックマーク数
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タクシー代の経費精算について

社員がタクシーを利用する機会は、営業や出張に行く際などが中心です。タクシーの費用は利用の目的ごとに適正な経費精算処理が必要になります。イレギュラーな会計処理になるため、基本的なルールをあらためて整理しておきましょう。

業務とプライベートの線引きが重要

仕事中にタクシーを利用するのは、主に以下のような場合でしょう。

  • 顧客や取引先への訪問
  • 商談場所への移動
  • 取引先の接待(自社側、相手側双方での利用)
  • 出張先での移動
  • 業務に関わる物品の買い出し
  • 残業後に終電がない場合の帰宅手段
  • 公共交通機関の遅延など

これら以外にもさまざまなケースが考えられますが、基本的には業務に関連する利用目的であれば経費扱いになります。この点は法人でも個人事業主でも同じです。

一方で勤務時間中であっても、業務に関わりのない場所への移動では経費扱いできません。また個人事業主の場合、プライベートでの利用と見なされないように注意が必要です。

タクシー代の基本的な会計処理方法

タクシー代の会計処理は、利用目的によって旅費交通費もしくは接待交際費として扱います。ケースごとに、計上のやり方と仕訳方法を見てみましょう。

旅費交通費での計上

営業や出張など業務を完遂する目的でタクシーを利用した場合、旅費交通費扱いで会計処理を行います。取引先の接待に招待されたときに利用したタクシー代も旅費交通費で計上します。

接待交際費での計上

自社で取引先を接待する場合に利用するタクシー代は、自社側と相手側ともにほとんどのケースが接待交際費扱いです。接待のあとで会社に戻って仕事する場合のタクシー代は、旅費交通費で計上します。

勘定科目はどちらのケースでも、「借方」に「旅費交通費」または「接待交際費」で仕訳し、「貸方」は「現金」や「未払金」などで仕訳します。

タクシー経費精算で注意すべきポイント

タクシー代の経費精算は、勘定科目ごとに扱いが異なります。まず、旅費交通費で計上する場合には、全額損金(経費)算入が可能です。一方で、接待交際費での計上では損金算入できません。

接待交際費は飲食代の50%以内と決められているため、タクシー代は経費精算できないのです。ただし資本金額1億円以下の企業であれば、年間800万円までの接待交際費を、全額損金算入するという選択肢もあります。この場合はタクシー代も経費精算が可能です。

もう1つ会社内のルールとして、タクシーを利用したら必ずインボイス対応の領収書を発行してもらうことと、業務目的を証明できる利用理由書を作成することなどを決めておく必要があります。税務上の証拠にもなるため、社内での利用ルールを徹底しましょう。タクシー経費精算サービスの利用も1つの選択肢になるでしょう。

タクシー経費精算サービスについては、以下のページで詳細をご確認ください。
https://www.manegy.com/service/taxi_expense/

まとめ

業務上でタクシーを利用する場合には、社内で明確な利用上のル-ルを決めておく必要があります。領収書だけではなく、利用者・日付・目的地などが記録に残る利用理由書を作成するとよいでしょう。またタクシー代の仕訳に関しては、接待交際費の場合基本的には経費扱いにならない点にも注意が必要です。


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