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秘密保持契約を締結する際の注意点は?知っておきたい契約締結時のポイント

公開日2024/12/11 更新日2024/12/10 ブックマーク数
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秘密保持契約を締結する際の注意点は?

企業が取引を行う際「秘密保持契約」を締結すべき状況が多々あります。 業務提携時や外注時など、相手方に自社の重要な情報を提供しなければならないケースが多いためです。取引相手において万一情報漏えいが発生してしまうと、自社にも多大な損害が発生する可能性があるため、秘密を守るために適切な方法で秘密保持契約を締結しましょう。 今回は企業が自社の利益を守るために必須の「秘密保持契約書」について、作成方法や注意点をふまえて解説します。 「自社が情報提供する場合」と「情報を受け取る場合」の両方において注意すべきポイントがありますので、ご参考になさってください。

目次本記事の内容

  1. 1 秘密保持契約とは
  2.  1.1 秘密保持契約書を作成すべき状況
  3.  1.2 秘密保持契約書の作成手順
  4. 2 秘密保持契約書を作成する必要性
  5.  2.1 契約内容があいまいになってしまう
  6.  2.2 細かい取り決めができない
  7.  2.3 相手方が漏えいしても責任を問えない
  8.  2.4 裁判をしても証拠がなくて認められない
  9.  2.5 過大な義務を課されるリスク
  10.  2.6 契約内容の専門家によるチェックが必要
  11. 3 秘密保持契約を締結する際の11個の注意点
  12.  3.1 注意点①開示側か受領側か双方開示か
  13.  3.2 注意点②秘密の範囲
  14.  3.3 注意点③情報を共有できる人の範囲
  15.  3.4 注意点④秘密保持義務の内容
  16.  3.5 注意点⑤報告や監督について
  17.  3.6 注意点⑥秘密保持義務が及ぶ期間
  18.  3.7 注意点⑦複製の禁止
  19.  3.8 注意点⑧情報の返還について
  20.  3.9 注意点⑨効力発生日
  21.  3.10 注意点⑩差止請求
  22.  3.11 注意点⑪損害賠償や違約金
  23. 4 秘密保持契約書は専門家によるリーガルチェックが必要

秘密保持契約とは

秘密保持契約とは、取引相手から受け取った秘密情報を他へ漏えいしたり不正利用したりしないことを約束するために締結する契約です。英語の頭文字をとってNDA(Non-Disclosure Agreement)ともよばれます。

たとえば新規取引を行う際には、自社の内部情報を相手方に伝えなければならない場合がありえます。しかし、情報提供後、もし取引相手が自由に情報を世間に広めたり勝手に利用したりすると、大きな損失が発生してしまうでしょう。そこで秘密保持契約を締結し、情報漏えいや不正利用を禁止して情報提供企業の利益を守る必要があります。

現代の情報化社会において、情報は企業にとっての「命」ともいえます。社内の重要情報を守るための「秘密保持契約」を適切に締結することは、企業が生き残るためにもはや必須ともいえるでしょう。

秘密保持契約書を作成すべき状況

以下のような場合には秘密保持契約書を作成すべきです。

  • 業務提携による商品や製品の開発
  • 広告作成の依頼
  • 自社内業務の外注
  • M&Aを実施する場合
  • システム開発、アプリ開発
  • 他社との共同研究

上記以外でも秘密保持契約書が必要なケースはあります。判断に迷ったときには弁護士などの専門家からアドバイスを受けましょう。

秘密保持契約書の作成手順

秘密保持契約書は、以下のような手順で作成しましょう。

STEP1 契約内容の協議
まずは、当事者双方が話し合って秘密保持契約の内容を定めなければなりません。
特に以下のような点が重要です。

  • 守られるべき秘密情報の定義や範囲、例外
  • 秘密情報の管理方法
  • 情報提供を受ける人の範囲
  • 義務を負う人の範囲
  • 複製の禁止
  • 秘密保持義務が継続する期間
  • 情報漏えいが発生した場合の責任
  • 秘密保持についての調査や報告義務について
  • 紛争が生じた場合の裁判所の管轄

STEP2 原案の作成
どういった内容にすべきかが決まったら書面に起こして原案を作成しましょう。
当事者のどちらかが作成して相手方に交付します。
どちらが原案を作成しなければならないという決まりはありませんが、自社で作成した方が有利な内容にしやすいでしょう。

STEP3 内容のチェックと修正
原案を相手方に渡すと、相手方が内容をチェックして返答をしてきます。特に問題なければそのまま双方が調印しますが、相手方に意見があれば修正が必要となる可能性もあります。
最終的に合意できるまで協議や修正を継続しましょう。

STEP4 契約書の作成と調印
契約書の最終的な内容が固まったら書面を作成し、当事者双方が署名(記名)捺印します。
日付を入れて双方が記名捺印した契約書を当事者の人数分作成し、お互いが1通ずつ保有します。
これで秘密保持契約書が完成します。

秘密保持契約書を作成する必要性

秘密保持契約を締結する際には、必ず「秘密保持契約書」を作成すべきです。
確かに秘密保持契約は、当事者が口頭で合意しただけでも成立します。しかし口頭で約束しただけでは証拠が残らずトラブルが発生するリスクが高まってしまいますので、自社の利益を守る対策として、あまりに不十分といえます。

以下で秘密保持契約書を作成しない場合のリスクをみていきましょう。

◆WRITER

弁護士 小野 智博
弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所 代表弁護士

企業の海外展開支援を得意とし、日本語・英語の契約をレビューする「契約審査サービス」を提供している。
また、ECビジネス・Web 通販事業の法務を強みとし、EC事業立上げ・利用規約等作成・規制対応・販売促進・越境ECなどを一貫して支援する「EC・通販法務サービス」を運営している。

著書「60分でわかる!ECビジネスのための法律 超入門」


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