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去る12月2日、企業会計基準委員会は、第229回金融商品専門委員会を開催した。
金融資産の減損について、ステップ6に関して、前回専門委員会(2024年12月1日号(№1728)情報ダイジェスト参照)に引き続き、IFRS9号「金融商品」の減損に関する定めについて、審議された。
今回は、IFRS9号付録B「適用指針」の減損に関する定めのうちB5.5.1項~B5.5.27項について、ステップ2として新たに開発する適用指針に取り込む内容と取り入れない内容を峻別する事務局案が示された(以下、B5.5.○項を「○項」と表記する)。
次の定めのうち解説的な内容以外の箇所を新適用指針に取り入れる。
・1項、5項、6項(信用リスクの著しい増大(SICR)の評価を行う際の金融商品のグルーピングに関する定め)
・2項(全期間の予想信用損失で期日超過の情報以外の情報を利用可能な場合)
・4項(個々の金融商品のベースで測定するための一定の合理的で裏づけ可能な情報を有していない場合の要求事項)
・7項(全期間の予想信用損失の認識は当初認識以降に信用リスクが著しく増大しているかに基づく定め)
・8項(ローン・コミットメントおよび金融保証契約について考慮すべきリスクの変動)
・17項(信用リスクの変更の評価に関連する情報の例)
・18項(SICRの評価での定性的・非統計的な定量的情報を用いる規定)の考え方の骨格部分
・22項、23項(信用リスクが当初認識以降に著しく増大していないと推定する際の金融商品の信用リスクが低いとみなされる場合)
・24項(過去の報告期間で信用リスクが低い金融商品が報告日に低いと判断されない場合)
専門委員からは、「1項、5項、6項の取入れイメージで『金融商品をグルーピングする際に用いられる共通の信用リスク特性』の例示が列挙されているが、IFRS9号の文言と同様に、『これらに限らない』旨を加えるべき」との意見が複数聞かれた。
12項から15項(SICRの評価および予想信用損失の測定におけるアプローチ、SICRの判定における方法)の定めについては、12項で記載されている信用損失率アプローチ等に関する記載を入れるかどうか、事務局は専門委員に意見を求めた。
専門委員からは、「貸倒実績率のSICRの判定における閾値としての利活用のニーズに対応できるので、入れるべき」との意見が聞かれた。
去る11月29日、財務会計基準機構内に設置されている企業会計基準諮問会議は第52回会合を開催した。
主な審議事項は次のとおり。
株式報酬に関する会計処理および開示の取扱いの整備に関する、いわゆる現物出資構成による取引に関する会計基準の開発について、実務対応専門委員会にテーマアップの評価を依頼していた。
実務対応専門委員会で、テーマ評価に係る審議を行い現行法の下での対応を模索したが、方向性を見出せず評価は未了の状況として、今回報告すべき事項はなかった。
⑴ 新規テーマの提案
今回、全国銀行協会から実務対応レベルで、譲受人が特別目的会社(SPC)である場合の金融資産の消滅範囲の明確化についての提案があり、テーマアップするか検討が行われた。
金融商品会計基準9項(注4)では、金融資産の消滅の認識要件について、譲受人が一定のSPCの場合には、当該SPCが発行する「証券」の保有者を当該金融資産の譲受人とみなして消滅の要件を適用するとされており、その「証券」の明確化が提案されたもの。
具体的には、金融商品実務指針40項では、金融商品会計基準9項(注4)の補足として、「証券等」の例示が示されているが、これが企業会計において有価証券とみなされるものを指すのか、またはSPCによる資金調達手段全般(借入金を含む)を指すのか、明確な記載はないため、当該「証券」にはSPCの資金調達手段全般を含む旨を明確にする改正が必要であると提案された。
⑵ 事務局提案
この提案を受け、事務局から次の対応案が示された。
(案1)「証券」に関する(注4)の定めを「貸付金」に類推適用できるため、会計基準の開発は不要。
(案2)「証券」に関する(注4)の定めを「貸付金」に類推適用できるかどうかは明らかといえないため、会計基準の開発により明確化を図る。
事務局から、(案1)については特段の対応は不要であり、(案2)の場合でも、実務への影響および関係者のニーズ、ならびに実務の多様性および適時に実務対応報告等の開発が可能か検討した結果、当該取引は金融機関が中心の取引と考えられるなど、広範な影響があるといえず、ASBJのリソースを使う必要性は必ずしも高くないため、テーマ提言しない案が示された。
⑶ 委員の意見と対応
委員からは「金融機関中心だから広範な影響がないとの分析だが、フィンテックなどが進むなか、今後、一般事業会社にも影響があり得るので、新規テーマとして提言すべき」との意見が聞かれた。
この意見を受けて、同諮問会議議長から、(案2)の方向で新規テーマとして提言することが提案され、委員から反対意見は聞かれなかった。
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