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36協定とは?サクッとわかる概要とよくある質問

公開日2024/12/29 更新日2024/12/25 ブックマーク数
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36協定とは?サクッとわかる概要とよくある質問

36協定とは?

36協定とは、労働基準法第36条に基づき、法定労働時間を超えて時間外労働や休日労働を行うために労使間で締結する協定です。
通常、法定労働時間は1日8時間・週40時間を基本とし、それを超える残業や休日出勤を命じる場合、36協定を結ぶ必要があります。36協定を締結しないまま超過労働を行えば、使用者は違法行為となり、労働基準監督署から是正指導や罰則を受ける可能性があるため注意が必要です。

また、36協定には残業や休日出勤の上限時間や適用範囲、対象者などを明記し、労働組合もしくは労働者代表との合意を得ることが求められます。さらに、特別条項付き36協定を締結すれば、特定の繁忙期に限り一定時間数を超える残業を認めることが可能ですが、その際も上限規制や健康確保措置の検討が必要です。
36協定は一度締結すれば終わりではなく、毎年更新や状況に応じた再締結を行い、労働基準監督署へ届け出る必要がある点にも注意しましょう。

よくある質問集

➀36協定は毎年締結・届出が必要ですか?
はい、36協定には有効期間があり、通常1年間とされています。そのため、毎年新たに労働者代表と協定を締結し、所轄の労働基準監督署に届出を行う必要があります。

➁36協定の労働者代表はどのように選出すべきですか?
労働者の過半数を代表する者を選出する必要があります。この代表者は管理監督者でないことが求められ、全労働者の投票や挙手など公正な方法で選出されるべきです。

➂36協定の有効期間中に労働者代表が退職した場合、再締結は必要ですか?
いいえ、協定締結時に適切に選出された労働者代表が退職しても、その協定は有効期間中は有効です。再度の締結や届出は不要です。

④36協定に記載する労働者数はどの人数を指しますか?
協定には、時間外労働や休日労働を行わせることが想定される労働者の人数を記載します。在籍労働者全員の人数ではなく、該当する労働者数を記入してください。

➄36協定の会社側の締結者は誰が適切ですか?
使用者として、労働時間の管理権限と責任を持つ者が締結者となります。代表取締役に限らず、工場長など実質的な管理者も該当する場合があります。

⑥36協定の届出を忘れた場合、どうなりますか?
36協定の届出を行わずに時間外労働や休日労働を行わせることは労働基準法違反となります。速やかに協定を締結し、所轄の労働基準監督署に届出を行ってください。

⑦36協定の締結時期はいつが適切ですか?
協定の有効期間開始日以前に締結し、届出を完了する必要があります。労働者代表との協議や手続きに時間を要するため、余裕を持って準備を進めることが重要です。

⑧36協定の様式は変更されることがありますか?
はい、法改正等により様式が変更される場合があります。最新の情報を確認し、適切な様式で届出を行ってください。

⑨36協定の内容を労働者に周知する方法は?
協定内容は、就業規則と同様に、常時各作業場の見やすい場所への掲示や書面の交付などにより、労働者に周知する必要があります。

⑩36協定の特別条項とは何ですか?
業務上の特別な事情により、臨時的に限度時間を超えて時間外労働を行う場合に設定する条項です。ただし、上限や手続きが厳格に定められているため、注意が必要です。

・参考サイト
「事業場外労働に関するみなし労働時間制」の適正な運用のために


※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。

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