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従業員の医療費は経費にできる?会計上の医療費の扱い方と仕訳方法

公開日2025/01/06 更新日2024/12/27 ブックマーク数
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従業員の医療費は経費にできる?会計上の医療費の扱い方と仕訳方法

企業や事業所内で医療費が発生した場合、それらは経費として計上できるのでしょうか。ケースによって判断が分かれる場合もありますが、一部は福利厚生費などで経費にできる可能性があります。その判断基準と仕訳の方法について解説します。

医療費を経費にする場合の基本的な考え方

従業員が個人的に支払った医療費は経費扱いになりませんが、原則的に以下の3つのケースでは、企業や個人事業主が従業員のために支払った費用として経費計上できます。

・定期健康診断費用
・人間ドック費用
・定期予防接種費用

これらの費用は業務上必要であることが認められており、そのうえで全従業員が適切な金額で受けられるという条件であれば、福利厚生費として経費に計上できます。健康診断やインフルエンザの予防接種などは、多くの企業が費用を負担しながら実施しています。

1つ注意点ですが、法人ではなく個人事業主の場合、事業主本人の医療費は経費扱いできません。ただし、確定申告で医療費控除の対象になることはあります。また個人事業所でも、従業員を対象にした前述の費用については経費計上が可能です。

医療費を経費計上する場合の注意点

医療費を経費扱いする場合、税法上の条件を満たす必要があります。業務上の必要性と全従業員が対象であることを説明できれば、原則的に経費計上は可能ですが、判断が難しいケースでは担当税理士や税務署に相談したほうがよいでしょう。

健康診断や人間ドックは、従業員個人で受診した場合経費にはなりません。一般的には社内規程で健康診断や人間ドックを義務づけておき、定期的な受診費用として経費計上します。これら以外に、職場で使う常備薬や救急セットなども経費計上できる可能性があります。

いずれのケースでも、インボイス対応の領収書が必要なことはいうまでもないでしょう。領収書は7年間の保存が義務づけられています。

医療費の経費計上と仕訳方法

経費扱いになる医療費は、基本的に福利厚生費として仕訳します。ただし経費にならない医療費でも、異なる勘定科目で仕訳する場合があります。それぞれの具体的な仕訳を解説しましょう。

経費として仕訳する場合(経費扱い)

従業員の健康診断や予防接種の場合は、福利厚生費として経費計上します。

借方科目借方金額貸方科目貸方金額適用
福利厚生費10,000円現 金10,000円予防接種費用


労災保険を利用する場合(経費対象外)

労災保険の対象になる傷病などで、事業主が費用を立て替えるときには立替金で計上します。

借方科目借方金額貸方科目貸方金額適用
立替金10,000円現 金10,000円診察治療費


個人事業主の医療費の場合(経費対象外)

事業用資金から医療費を支払った場合、事業主貸(じぎょうぬしかし)で仕訳します。

借方科目借方金額貸方科目貸方金額適用
事業主貸10,000円現 金10,000円診察治療費


医療費の計上が多く、経費扱いの判断や会計処理が煩雑になる場合には、経費精算システムの導入を検討してみてください。

まとめ

医療費を経費として計上する場合には福利厚生費で仕訳します。インフルエンザの予防接種や、健康診断などが経費に該当します。判断が難しいときには、全従業員を対象にした、業務に関わる医療費支出であり、常識的な金額であることを目安にするとよいでしょう。

【参考サイトまとめ】
「インフルエンザの予防接種などの医療費は経費にできる?仕訳例や勘定科目を解説」concur
「個人事業主の医療費は経費にできる? 経費にできる条件や医療費控除を解説」弥生


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