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去る2024年12月17日、企業会計基準委員会は、第164回実務対応専門委員会を開催した。
第536回親委員会(2024年12月10日号(№1729)情報ダイジェスト参照)に引き続き、バーチャルPPAの会計上の取扱いについて審議が行われた。
主な審議事項は次のとおり。
当初、事務局は、国から発電量が認定され、非化石価値の数量等が確定した段階において、非化石価値の費用処理を行い、対価の支払義務を計上することを提案していた。
非化石価値の費用処理を行い対価の支払義務を計上することには反対意見はなかったものの、非化石価値を認識する時点について、「発電時で会計処理することを認めるべき」という意見もあった。また、この意見に対しては、費用として認識する場合は発電時点で会計処理することも考えられるが、需要家が発電時点で会計処理するための情報を入手できるのかを懸念する声もあった。
これらを踏まえて、事務局は次の再提案を行った。
・需要家は、非化石価値を受け取る権利について、金額を合理的に見積ることが可能となった時点で次の会計処理を行う。
⑴ 非化石価値について費用処理を行う
⑵ 対価の支払義務を計上する
・結論の背景において、遅くとも国からの発電量の認定により非化石価値が取引可能となり数量等が確定する時点で、金額を合理的に見積ることができると考えられる旨を記載する。
専門委員から「『金額を合理的に見積ることが可能となった時点』だけでは、見積りという主観的なもので時点を決めているかのようにみえるので、たとえば、『発電に伴い権利が発生し、かつ合理的に見積る時点』などと、発生した時点を入れたら基準としてわかりやすいのでは」という意見が聞かれた。
当初、事務局は、本プロジェクトの開示目的について、契約から生じる損益およびキャッシュ・フローの性質、金額、時期および不確実性を財務諸表利用者が理解できるよう、①契約の概要、②当期の費用計上額( 当会計期末において費用がマイナスとなる場合はその金額)の開示を提案していた。
事務局提案に対し、開示の必要性について、経済実態が近似するフィジカルPPAについては明確な開示要求がないなど再検討を求める声も聞かれたため、事務局は次の再提案を行った。
・非化石価値を自己使用目的で取得するという本プロジェクトの範囲では特段の開示を求めない。
・非化石価値の取引実務の進展や規制等の変化に対応して、今後、対象範囲の拡大を検討する場合には、当該契約の特徴を踏まえて開示を検討する。
専門委員からはおおむね賛意が聞かれた一方、「特段の開示を求めないという提案には同意できない。開示目的に照らして取引の概要等を注記することは必要では」という声もあった。
去る2024年12月18日、企業会計基準委員会は、第230回金融商品専門委員会を開催した。
主な審議事項は次のとおり。
前回専門委員会(2024年12月20日号(№1730)情報ダイジェスト参照)に続いて、IFRS9号「金融商品」の減損に関する定め(B5.5.28項~B5.5.55項)について、新たに開発する適用指針に取り入れる内容と取り入れない内容を峻別する検討が行われた(以下、B5.5.○項を「○項」と表記する)。
事務局から、次を除く定めについては、例示など解説的な内容以外の内容を新適用指針に取り入れるとする事務局案が示された。
・36項(SICRの判定に関する考慮要素)→金融商品会計基準27項に関する再審議の結果を踏まえ取り入れるか否か判断する。
・49項(合理的で裏づけ可能な情報)→具体的な取り入れ方については、金融商品会計基準・新適用指針の全体像を検討する際にあらためて検討する。
専門委員から「取り入れない例示にも有用なものがある。できるだけ結論の背景等に入れてほしい」との意見が聞かれた。
第537回親委員会(2025年1月1日号(№1731)情報ダイジェスト参照)で紹介された、移管指針公開草案15号(移管指針9号の改正案)「金融商品会計に関する実務指針(案)」に寄せられたコメントに対する対応案について検討が行われた。
「組合等が別の組合等を保有している場における当該別の組合が保有する市場価格のない株式の取扱いを明確化すべき」とのコメントに対して、事務局から、方向性について次の2案が示された。
(案1)企業が直接出資する組合等について本公開草案132―2項の適用を選択しており、かつ、組合等が別の組合を保有している場合、当該組合等およびその出資先の別の組合等の構成資産に含まれるすべての市場価格のない株式について時価評価し、当該組合等への出資者の会計処理の基礎とする。
(案2)企業が直接出資する組合等について本公開草案132―2項の適用を選択しており、かつ、組合等が別の組合を保有している場合、保有されている個々の組合等が132―2項⑴⑵の要件を満たしているか判定し、要件を満たす組合等についてのみ、組合等の構成資産に含まれるすべての市場価格のない株式について時価評価し、その組合等への出資者の会計処理の基礎とする。
専門委員からは、「実務的な煩雑さが少ない」として案2を支持する意見が聞かれた。
去る2024年12月16日、SSBJは第45回サステナビリティ基準委員会を開催した。
同年3月29日に公表されたサステナビリティ開示ユニバーサル基準およびサステナビリティ開示テーマ別基準の公開草案(以下、あわせて「本公開草案」という)に寄せられたコメントへの対応案について、審議が行われた。
主な審議事項は次のとおり。
ISSB基準の要求事項のなかにはどのような内容の開示を求めているのかが必ずしも明確ではなく、世界中のISSB基準の利用者がISSB基準をどのように解釈するのかについて明らかでないものがある。そこで、SSBJ基準に従って作成されたサステナビリティ関連財務開示がISSB基準に従って作成されたサステナビリティ関連財務開示と同じになるためには、確定基準公表後も対応が必要になるとして、次の事務局案を提示した。
⑴ 公表後の対応
確定基準の公表後の対応として、次の事項を、適用基準の結論の背景に定める。
① ISSBがISSB基準を改訂する場合、SSBJが公表するSSBJ基準上の取扱いについて可及的速やかに検討を開始する。
② ISSBが教育的資料等を公表した場合、SSBJにおいて、補足文書の公表の要否について可及的速やかに検討を開始する。
③ SSBJ基準公表後かつ強制適用前のSSBJ基準の見直しについて、SSBJ基準における定めが明確であるものの、これに従った開示を行うことが実務上困難な状況が市場関係者により識別され、その旨SSBJに提起された場合には、公開の審議により、別途の対応を図ることの要否をSSBJにおいて判断する。
④ SSBJ基準の強制適用後、SSBJ基準に従って作成されたサステナビリティ関連財務開示がISSB基準に従って作成されたサステナビリティ関連財務開示と同じになることを意図して、必要に応じて、SSBJ基準における定めを追加または削除することを検討する。
⑵ 別途の対応の手順
⑴③の「別途の対応」に関する具体的な手順は次のとおりとする。
① 市場関係者からの提起は、提出者名を明記した文書によることとし、電子メールにより受け付ける。
② 当該提起を受け取った場合、SSBJ事務局は、その旨をSSBJに報告するとともに、SSBJにおいてSSBJ基準に従った開示を行う場合に実務上著しく困難な状況が認められるかどうか、および、代替的な取扱いの要否等について検討する。また、必要に応じて、公開の審議において提出者から提起された状況の説明を受ける。
③ 審議の結果、SSBJ基準の改正が必要と判断した場合には、公開草案を公表し、公開草案に寄せられた市場関係者からの意見を踏まえ、最終的な改正の要否について判断する。
委員からは、異論は聞かれなかった。
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