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事業報告と有価証券報告書の一体開示、バーチャル株主総会など 経産省研究会で効率化を提言

公開日2025/01/23 更新日2025/01/22 ブックマーク数
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事業報告と有価証券報告書の一体開示、バーチャル株主総会など

経済産業省が会社法改正に向けて立ち上げた「『稼ぐ力』の強化に向けたコーポレートガバナンス研究会」(座長・神田秀樹東京大学名誉教授)は1月17日、報告書をまとめた。

報告書は、事業報告と有価証券報告書の一体開示などで効率化・合理化を推進し、自社株を無償交付して従業員拡大を進める人的資本投資の強化策で、企業が「稼ぐ力」を高めていくことを提案。政府は報告書を基に、会社法改正の議論を進めていく考えだ。

目次本記事の内容

  1. 事業報告と有価証券報告書を一体開示へ
  2. 会社法で「バーチャルオンリー株主総会」開催可能に
  3. 従業員への株式の無償譲渡、グローバルな人材獲得競争で「拡大を」
  4. PR:おすすめ株主総会のサービス一覧

事業報告と有価証券報告書を一体開示へ

日本企業は、会社法に基づく事業報告、金融商品取引法に基づく有価証券報告書、東京証券取引所の定めるコーポレートガバナンス報告書などさまざまな形式で情報を開示している。

報告書では、情報開示は「株主とのエンゲージメントを行う上での基盤」との認識を示しつつ、事業報告と有価証券報告書の記載事項は大部分で重複しているにもかかわらず、法制度上は、両書類は別になっているため、両書類をそれぞれ作成し、別の日に開示する実務が定着するなど、企業や株主への負担となっている。

報告書は、事業報告等と有報の一体開示を通じて、開示書類作成を効率化・合理化することを志向する企業が、それを進めることができる環境整備を行うことが有意義だと結論付けた。

会社法で「バーチャルオンリー株主総会」開催可能に

物理的な会場ではなく、取締役や株主がインターネット上で出席する「バーチャルオンリー株主総会株主総会」は、物理的な会場の確保が不要となり、運営コストの低減をはかることができ、導入する企業も増加している。

現在の会社法は、バーチャルオンリー株主総会を開催することはできないとの意見が有力であり、産業競争力強化法に会社法の特例を措置することで、バーチャルオンリー株主総会の開催を可能としてきた。


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