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【弁護士執筆】2025年5月までに施行|重要経済安保情報保護活用法のポイントをわかりやすく解説

公開日2025/02/14 更新日2025/02/13 ブックマーク数
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重要経済安保情報保護活用法とは

▼この記事を書いた人

小坂 光矢様

小坂 光矢

牛島総合法律事務所
弁護士

2014年弁護士登録。情報処理安全確保支援士。
データプライバシー領域における主要な案件実績として、パーソナルデータのビジネスへの利活用に関する法的助言やグローバルなデータ移転体制の構築を含む情報管理体制の構築に関する法的助言、情報漏えい事案への対応に関する法的助言等。近時の著作として「個人情報関連法令スピードチェック」(共著、商事法務・2024)がある。


服部 梓様

服部 梓

牛島総合法律事務所
弁護士

牛島総合法律事務所アソシエイト弁護士。2022年弁護士登録。
労働関係の案件や、各種訴訟案件を中心に扱う。その他、企業法務一般を取り扱う。



1. 重要経済安保情報保護活用法とは?法律の背景や目的

重要経済安保情報保護活用法は、いわゆるセキュリティ・クリアランス制度を定めた法律といわれています。「セキュリティ・クリアランス」とは、国家における情報保全措置の一環として、政府が保有する情報のうち安全保障上重要な情報を指定し、政府職員や民間事業者のうち、その情報にアクセスする必要がある者について、政府が調査を実施した上で、情報を漏らすおそれがないことが確認できた場合に限り、その情報へのアクセス権を認めることが通例とされています。

このようなセキュリティ・クリアランスに関する法制度は、日本以外の多くの国では既に整備されているものです。そのため、民間事業者においては、同盟国・同志国との間で国際的な共同研究を推進したり、政府案件の入札に参加しようとする際に、日本ではセキュリティ・ クリアランス制度が整備されていないことを理由としてこれらから排除されるといった支障が生じていました。

重要経済安保情報保護活用法が施行されることによって、そのような支障が解消されることが期待されます。

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