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育児介護法改正の疑問に答えます 「労使協定は?」「意向聴取や配慮とは?」など(第2回)

公開日2025/02/12 更新日2025/02/10 ブックマーク数
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2025年育児介護休業法改正について

目次本記事の内容

  1. Q3 労使協定は締結し直す必要がありますか?
  2. Q4 労使協定で対象から除外できる労働者について、もう少し詳しく教えてもらえますか?
  3. Q5 「意向聴取」や「配慮」といった言葉があります。整理してほしい。
  4. Q6 意向聴取の内容が「就業に関する条件」と聞きましたが、具体的には?
  5. Q7 聴取した意向について、事業主はどのように配慮すればよい?また、労働者の希望は必ず叶える?
  6. Q8 所定外労働の制限(残業免除)は、労働者から申出があった場合に必ず認めますか?
  7. Q9「柔軟な働き方を実現するための措置」を利用している期間中に、所定外労働の制限(残業免除)を同時に請求できますか?
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社会保険労務士の北 光太郎です。

2025年育児介護休業法改正の施行が、いよいよ迫ってきました。
皆さん、準備は順調に進んでいるでしょうか?

「法改正内容は分かったけど、具体的な対応のイメージがつかない」「似たような単語が多く混乱している」という方も多いのではないでしょうか。

2025年育児介護休業法改正について、人事労務担当者が抱える20個の質問について、全4回の記事で回答します。皆様の業務のご参考になれば幸いです。

※「Q1 就業規則の修正が必要となる箇所について教えてほしいです」「Q2 規定例など、参考にできる資料はありますか?」については、第1回のこちらの記事をご参考ください。

Q3 労使協定は締結し直す必要がありますか?

今回の改正によって子の看護休暇、介護休暇について労使協定による勤続6ヶ月未満の労働者の適用除外が廃止になります。

それに伴い、子の看護休暇・介護休暇で勤続6ヶ月未満の労働者を適用除外としている企業は、労使協定の再締結が必要です。

Q4 労使協定で対象から除外できる労働者について、もう少し詳しく教えてもらえますか?

改正前は、子の看護休暇や介護休暇の取得対象者から継続して雇用された期間が6ヶ月未満の労働者を労使協定により除外することが可能でした。

今回の改正により……


記事提供元



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