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仕事や人間関係のストレスにより、うつ病になった部下がいる。そんな経験があるマネージャーの方もいるのではないでしょうか。コンプライアンスなどが問われる昨今では、部下がうつ病になったときに上司の責任として捉えられる場合があります。この記事では、そんな事態に備えた法的責任や適切なサポート方法を解説します。
◎上司に一定の責任があるとされる場合もある
部下がうつ病などを発症した場合、上司にも一定の責任があるとされることは少なくありません。上司は業務管理の一環として、業務だけなく部下の健康状態にも責任を負っているものと考えられるためです。
もちろん、うつ病の原因のすべてが職場や仕事ではないでしょう。しかし、どのような背景があったとしても、日頃から部下とコミュニケーションを取り、いち早く部下の異変に気づき対応することが大切です。メンタルヘルスについて適切な知識を身につけ、部下をサポートしましょう。
部下がうつ病になった際に、上司として問われる可能性がある法的責任について解説します。いざというときのために覚えておきましょう。
◎労働契約法第5条
「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする」
出典:e-gov法令検索「労働契約法 第一章 第五条」
部下がうつ病になった場合、安全配慮義務違反に問われる可能性があるでしょう。労働契約法第5条により、管理監督者は使用者が安全に業務を遂行できる環境を整えるための安全配慮義務を負っています。
上司によるパワハラや過度な長時間労働が原因で、従業員がうつ病などの精神疾患に罹患した場合、この安全配慮義務に違反したとみなされるのが法的解釈です。
裁判などにより安全配慮義務違反が認められた場合、企業や管理職は損害賠償を請求される可能性があることを覚えておきましょう。
法律上、管理職に就く個人は労働契約法上の「使用者」には当たりません。しかし、企業は管理職を通して安全配慮義務を履行しているため、管理職に就く個人もこの義務を負っています。そのため、管理職個人に対しても損害賠償を請求される可能性があるのです。
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