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越境EC事業で要確認の法規制|米国を中心にEC専門の弁護士が解説

公開日2025/02/17 更新日2025/02/14 ブックマーク数
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越境EC事業で要確認の法規制

通販サイトやオンラインモールなどのECサイトを運営する企業の担当者の皆様は、越境EC事業の開始にあたって、次のようなお悩みがあるのではないでしょうか。

「国内EC事業から、越境EC事業へと販路の拡大が行われようとしているが、取引の相手方となる国の法規制について、社内でリスク管理がきちんとできるか不安に思う。」
「取引の相手方となる国の法律についてリスク管理をしたいが、優先順位はどのように考えたらいいのだろうか?」
「越境EC事業を行うにあたって、取引の相手方となる国の法律について詳しく把握するためにはどうしたらいいだろうか?」
「リスクを最小限に抑えつつ、自社の製品を海外展開させるためにはどのようにすればいいのだろうか?」

この記事では、越境EC事業を行う企業の担当者の皆様が特に注意したい法規制について、米国法を中心にEC専門の弁護士が詳しく解説します。

目次本記事の内容

  1. 1 越境ECと法規制とは?
  2. 2 税金に関する法規制
  3.  2.1 消費税
  4.  2.2 輸入関税と税金
  5.  2.3 環境税
  6.  2.4 支払いゲートウェイ
  7. 3 商標、特許、著作権に関する法規制
  8. 4 年齢制限に関する法規制
  9. 5 ライセンスと許可に関する法規制
  10. 6 顧客のプライバシーに関する法規制
  11. 7 越境ECの法規制のお悩み、リスク、課題は解決できます
  12. 8 しかも、頼りになる専門家と一緒に、解決できます!

越境ECと法規制とは?

T社長
当社では、自社の商品を海外進出するため、越境EC事業を開始することを考えています。当社は総務部が法務部を兼ねているのですが、国内取引が中心で、海外の法規制に対応できるか不安です。まずは、アメリカの消費者に向けてビジネスを開始するつもりですが、注意点などを教えていただけますか?

小野弁護士
なるほど。今日は、越境EC事業における外国の法規制についてのご相談ですね。まずは越境EC事業の概要と大まかなポイントについて解説します。

越境ECとは、インターネットを通じた国際的な電子商取引のことを意味します。つまり、ネットショップを通じて、国内から海外向けに直接販売をすることです。このような国際取引にも対応できるネットショップの開設方法としては、多言語対応の自社サイトを運営することや、Amazon(アマゾン)やebay(イーベイ)のような海外マーケットプレイスを利用することが挙げられます。

近年、EC市場は全世界的に成長しており、海外への販路拡大を狙う中小企業にとって、越境ECの活用は大きなチャンスにつながります。しかし、EC市場での製品販売には対面販売とは異なるリスクも存在し、対策を怠ると思わぬ損害を被る可能性があります。

特に、越境ECを行う場合には、日本だけでなく、海外のルールも十分に確認し、法的な準備を整えておくことが非常に重要です。

越境ECでは、他の種類のオンラインビジネスと同様に、ビジネスに適用される一般的な会社法および国内法および国際法を遵守する必要があります。さらに、ネットショップの運営では、Webアクセシビリティ、データプライバシー、および電子支払処理に関するデジタル固有の規定に準拠する必要があります。

契約にはどこの国の法律が適用される?

日本のEC事業者(A社)が米国の企業(B社)に対して自社の製品を売買するようなケースでは、日本法と米国法のどちらが適用されるのでしょうか。契約における権利義務につき適用される法律のことを準拠法といいます。日本の法の適用に関する通則法では、準拠法の選択について以下のように定められています。

・当事者が合意により自由に決める場合
例えば、A社とB社が契約を締結する際に準拠法についてあらかじめ合意しておくことが可能です。(法の適用に関する通則法第7条)もっとも、このケースではA社は日本法の適用を望み、B社は米国法の適用を望むことが一般的です。A社が契約締結を優先するために準拠法を米国法にするような場合には、A社はあらかじめ米国法について調査をし、自社にとって不利な点の洗い出し等を行う必要があります。

・当事者の合意がない場合
当事者による準拠法の選択がないケースでは、法律行為の当時において当該法律行為に最も密接な関係がある地の法が準拠法となります。(同法第8条)「もっとも密接な関係がある地の法」の考え方については、2つの推定規定が設けられています。

1つ目は、「片務契約の債務者の常居所地の法を、当該法律行為に最も密接な関係がある地の法と推定する」というものです。たとえば、A社がB社に対してお金を貸付ける契約をしたようなケースでは、原則として米国法が適用されます。

2つ目は、「不動産を目的物とする法律行為については、不動産の所在地法を、当該法律行為に最も密接な関係がある地の法と推定する」というものです。A社がB社に自社の不動産を売却する契約をしたようなケースでは、原則として日本法が適用されます。

準拠法については、黙示の合意が認められるケースも考えられますが、契約関係を明確にし、トラブルの発生時には迅速な対処ができるよう、契約書作成段階で明示的に取り決めされることをお勧めいたします。なお、準拠法は契約の性質や取引の態様、相手国の法律などにも影響されますので、契約書作成や交渉過程について、専門家に一度相談することも方法の一つです。

税金に関する法規制

◆WRITER

弁護士 小野 智博
弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所 代表弁護士

企業の海外展開支援を得意とし、日本語・英語の契約をレビューする「契約審査サービス」を提供している。
また、ECビジネス・Web 通販事業の法務を強みとし、EC事業立上げ・利用規約等作成・規制対応・販売促進・越境ECなどを一貫して支援する「EC・通販法務サービス」を運営している。

著書「60分でわかる!ECビジネスのための法律 超入門」


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