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【社労士執筆】外国人労働者雇用のポイントと労務管理の注意点

公開日2025/02/25 更新日2025/02/25 ブックマーク数
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外国人労働者雇用のポイントと労務管理の注意点

ご存じの通り、近年の日本における労働市場は少子高齢化の影響もあり、労働供給すなわち働き手の不足が目立ってきています。2024年における従業員の退職や採用難、人件費高騰などを原因とする人手不足倒産は過去最多を更新しております(https://www.tdb.co.jp/report/economic/20250109-laborshortage-br2024/)し、直近では新卒社員を集めるために初任給を大幅に上昇させる企業も出始めています。

こういった状況の中注目されているのが外国人雇用で、外国人労働者を積極的に受け入れることによって人材を確保し、事業の安定・拡大を図っていこうとする動きがあります。外国人労働者の適正かつ有効な受け入れについては、入管法と労働法という二つの視点から考える必要がありますが、今回の記事では主に労働法の観点から、外国人労働者雇用のポイントと労務管理の注意点についてご紹介していきます。

▼この記事を書いた人

寺山 晋太郎
社会保険労務士
社会保険労務士法人 宮嶋社会保険労務士事務所

福島県出身。一橋大学社会学部卒業。大手鉄道会社にて現業や本社勤務など様々な業務を経験。2014年第一子誕生を機に育休を取得。その後現職に転じ、働きながら社労士資格を取得。社労士業の傍ら、3児の父親としても奮闘中。

1 外国人労働者雇用の現状と背景

まず外国人雇用の現状です。平成19(2007)年より、外国人労働者を雇い入れた事業主は、その雇用もしくは離職の際に、ハローワークへ届け出ることが義務化されており、その統計結果は厚生労働省より年一回のペースで公表されております。

最新のデータである令和6(2024)年10月末現在における外国人労働者数は2,302,587人と、前年よりも253,912人増加しており、過去最高の人数になっております。外国人労働者を国籍別にみると、最多がベトナム、続いて中国、フィリピンの順になっています。

また人数の増加に伴って、外国人労働者を雇用する事業所の数もどんどん増えており、その数は342,087箇所とこちらも過去最高の数値になっています。このように、外国人労働者とそれらの方々を雇い入れる事業所の数は、過去例のないペースで増加しているというのが現状です。

この背景にあるのは、特に人材の確保が難しい業種の存在です。外国人労働者の内訳を在留資格別にみると、最も多いのが「専門的・技術的分野」であり、続いて「身分に基づく在留資格」「技能実習」「資格外活動」となりますが、ここで注意しておかなければならないことは、「専門的・技術的分野」には「特定技能」も含まれるということです。

「特定技能」とは令和元(2019)年より創設された在留資格で、人材の確保が困難な状況にある産業上の分野(介護、建設、自動車整備など)において外国人労働者を受け入れるためのものです。近年はこの「特定技能」の増加が非常に著しく、令和6(2024)年10月においては206,995人で対前年比49.4%増と、全在留資格の中でも最も大きい伸び率になっています。このことからも、国内において人手の確保が難しい業種において外国人労働者の受け入れが進んでいることが分かります。

外国人労働者の受け入れは今後も拡大することが見込まれ、それに伴い外国人労働者における労務管理の重要性も増していくことが予想されますので、次項以下で具体的な注意点、ポイントなどをご説明していきます。

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