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法人税の見込み納付金額に差額が生じた場合:専門家の回答は?

公開日2019/05/16 更新日2019/05/17
法人税の見込み納付金額に差額が生じた場合:専門家の回答は?

Q:法人税の見込み納付金額に差額が生じた場合について

年次決算が初めてで、初歩的な質問ですが教えてください。3月決算で株主総会を6月に予定しているため、法人税の申告については特例の申請書を出して1か月遅らせてもらい、見込納付金を期限内に納付する予定です。

仮に、確定納税額が見込み額より下回った場合は、還付金の申請書のような何か書類の提出はありますか?

また、還付金の仕訳の勘定科目は「雑収入」で大丈夫でしょうか?

A:法人税の申告書に見込納付額を記載する欄があり、ここを入力しておくと超過額が還付されます。

申告書=還付申請書になるようなイメージです。

もし貴社が会計監査を受けている場合は、還付金の処理科目は「法人税、住民税及び事業税」のマイナスにし、還付加算金は営業外収益にするのが一番正しい処理です。

会計監査を受けていなければ何でもいいのですが、翌期の申告時に各税目と還付加算金の金額を調べる必要がありますので、複数の仕訳行を使ったり補助科目を作ったりして、分析しやすくしておくことをおすすめします。

古旗 淳一(公認会計士)先生の回答

法人税の申告について

決算前の経理担当者は、こなさければならない業務が重なり、いくら時間があっても足りない状態でしょう。ましてや、相談者のように、年次決算が初めてとなると、戸惑うことも多いに違いありません。

まず、法人税の申告についてですが、会社の決算に合わせて申告書を作成し、3月決算の場合は、提出期限の5月末までに確定申告書を提出し、納付しなければなりません。

原則として、法人税の確定申告は、株主総会で承認を受けた決算書に沿って作成するものですが、相談者の企業のように、3月決算、6月株主総会というところが多いようです。こういう場合は、法人税の申告期限を延長することが認められています。

延長が認められるケース

法人税の申告書の提出期限は、「決算日から2か月以内」ですが、3月決算の上場会社の場合は、下記のようなケースでは株主総会が終わった6月末まで申告期限を延長することができます。

  1. 会計監査人の監査を受けるため、事業年度終了の日から2か月以内に決算を確定できない場合
  2. 会計監査人の監査を受ける必要はないが、事業年度終了日から3か月以内に株主総会開催を定款に定めている場合
  3. 災害などやむを得ない事由で、決算を確定することができず、期限までに申告書の提出が不可能な場合

などです。

申告期限の延長の特例の申請については、国税庁のサイトで確認しておきましょう。

 申告期限の延長の特例の申請

申告期間を延長した場合には、5月末の納付期限から実際に納付した日までの期間、利子税が発生します。この利子税を発生させないためには、提出期限の5月末までに法人事業税・法人住民税を「見込納付」と書かれた納付書で納付し、確定申告時に、その差額を精算することになります。

なお、申告書の提出期限延長を申請する際の、申請書類の記載例は国税庁サイト上で公表されていますので、参考にするといいでしょう。

 確定申告書の提出期限の延長の特例(法人税法第75条の2第1項第1号)の適用を受ける場合の申請書の記載例

まとめ

法人税は、企業活動によって得た所得に対して税率をかけ、控除額を差し引くことで算出されますが、経営者にとっては、悩みのタネでもあるようです。それを如実に物語っているのが、映画「男はつらいよ」(渥美清主演/山田洋二監督)で、とらやの隣の印刷会社のタコ社長が税金対策や資金繰りで嘆いている毎度お馴染みのシーンです。

今回の相談者は、年次決算が初めてということですが、企業にとって避けることのできないこの難しい課題を乗り越え、経営者にとって頼りになる経理マンになってほしいものです。

※記事に記載された内容についての詳細や最新情報については関連省庁にご確認ください

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