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育児介護休業法改正の疑問に答えます 介護に関する「個別の周知や意向確認とは?」など(第3回)

公開日2025/02/27 更新日2025/02/27 ブックマーク数
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2025年育児介護休業法改正について

目次本記事の内容

  1. Q10 介護に直面するすべての労働者に対して、個別の周知や意向確認を必ず実施する必要があるのでしょうか?
  2. Q11 介護に直面していることを従業員が申出る際、従業員は口頭での申出でも問題ないでしょうか?
  3. Q12 対象家族の介護について従業員から申出があった場合、具体的にどのように対応すればよいでしょうか?
  4. Q13 介護両立支援制度に関する早期の情報提供について、どのような内容を、いつ行えば良いでしょうか?
  5. Q14 介護に関する個別の周知や意向確認は、人事部から行う必要がありますか?
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社会保険労務士の北 光太郎です。

2025年育児介護休業法改正の施行が、いよいよ迫ってきました。
皆さん、準備は順調に進んでいるでしょうか?

「法改正内容は分かったけど、具体的な対応のイメージがつかない」「似たような単語が多く混乱している」という方も多いのではないでしょうか。

2025年育児介護休業法改正について、人事労務担当者が抱える20個の質問について、全4回の記事で回答します。皆様の業務のご参考になれば幸いです。

※「Q1 就業規則の修正が必要となる箇所は」〜「Q9 残業免除を同時に請求できるか」は、第1回の記事第2回の記事をご参考ください。

Q10 介護に直面するすべての労働者に対して、個別の周知や意向確認を必ず実施する必要があるのでしょうか?

申出があった場合には、すべての労働者に対して個別の周知や意向確認を実施する義務があります。

参考:厚生労働省「令和6年改正育児・介護休業法に関する Q&A

Q11 介護に直面していることを従業員が申出る際、従業員は口頭での申出でも問題ないでしょうか?

法令では、......


記事提供元



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