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会社が負う法的義務とカスハラ行為者の法的責任

公開日2025/03/08 更新日2025/03/11 ブックマーク数
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会社が負う法的義務とカスハラ行為者の法的責任

▼この記事を書いた人

及川社会保険労務士事務所

及川俊介
特定社会保険労務士

カスハラを放置することは、従業員が疲弊し、退職や様々なトラブルにつながるだけではなく、会社のイメージも大きく損なわれます。さらには、会社が様々な法令に抵触し、責任を問われることにもなりかねません。

従業員がカスハラにあうと、身体的、精神的にダメージを負ってしまいます。これは、労働契約法や労働安全衛生法で定められている「安全配慮義務」に違反し、そのまま放置していると会社が責任を問われてしまいます。 安全配慮義務とは、”従業員の身体・精神両面において健康かつ安全に働くために会社が心がける義務”であり、長時間労働や過酷な労働環境を禁止することを目的とされていました。

しかし近年では、ハラスメントの防止等、労働者が精神的にも健全に働ける職場を形成する配慮も求められています。 安全配慮義務に違反すると、労働安全衛生法の規定により罰金を科されることもあり得ます。加えて、十分な対策を会社が行なっていない場合、従業員の心身への被害は「会社がしっかりとした対策をしなかったことが原因」とされ、損害賠償を求められることもあり得ます。

さらに、2023年に労災認定基準が改訂され、心理的不可による精神被害が労災とされる基準が明確になりました。これによりカスハラ起因の労災認定も認められやすくなりました。労災発生件数が増加した会社は、労働基準監督署からの調査対象になりやすく、是正を求められる可能性も高まります。

カスハラ対策をせず放置すると会社には様々な罰則や社会的制裁、行政指導が与えられ、金銭・時間・手続き等の負担が生じてしまいます。

一方で、カスハラを行なった顧客側にも様々な法的責任が発生します。「客が購入した商品等について、販売元に問題の解決を迫る」というスタイルなのでイメージしづらいですが。「購入」したことはすべてを許される「免罪符」にはなりません。

怒鳴って相手に怒りをぶつける行為が過剰になれば「暴行罪」。インターネットに書き込む等の行為をほのめかし、自分の要求を通そうとすれば「脅迫罪」や「恐喝罪」、相手を公衆の面前で罵倒する行為は「侮辱罪」などに当たる場合があります。

商品に問題があり、その問題を改善することを目的とした主張は「正当なクレーム」です。しかし度を超えた行為は、様々な法令に抵触し法的責任が生じます。

カスハラに対応する際は、相手の行動が自分を害する行為にならないかをしっかりと見極め、自衛することが必要です。




記事提供元

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