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去る2月17日、企業会計基準委員会は、第541回企業会計基準委員会を開催した。 主な審議事項は次のとおり。
2月4日に国会に提出された「所得税法等の一部を改正する法律」にて、防衛特別法人税(仮称)の創設が盛り込まれている。
防衛特別法人税は、法人税額から500万円を控除した額を課税標準とする税率4%の新たな付加税として創設されるもので、2026年4月1日以後に開始する事業年度から課される予定。
これに伴い、改正税法が2025年3月31日までに成立した場合を想定し、主として2025年3月31日に決算日を迎える企業における防衛特別法人税の取扱いについて、補足文書において情報を提供することが提案された。
文案も示され、改正税法が2025年3月31日までに成立した場合、同日に決算日を迎える企業は、税効果会計の適用において、防衛特別法人税の影響を反映する必要がある旨等が盛り込まれた。
委員から賛意が聞かれ、補足文書の公表が承認された(2月20日公表)。
また、改正税法の成立後、防衛特別法人税の創設に対応した企業会計基準等の改正を行う予定であることが示された。
前回親委員会(2025年2月20日号(№1735)情報ダイジェスト参照)に引き続き、上場企業等が保有するベンチャーキャピタル(VC)ファンドの出資持分に係る会計上の取扱いに関する移管指針公開草案15号(移管指針9号の改正案)「金融商品会計に関する実務指針(案)」の審議が行われた。
文案の修正案等が示され、委員から異論は聞かれなかった。
次回親委員会(3月4日開催予定)で公表議決される予定。
前回親委員会(2025年2月20日号(№1735)情報ダイジェスト参照)の議論を踏まえ、リース会計基準の公表に伴い改正した移管指針13号「特別目的会社を活用した不動産の流動化に係る譲渡人の会計処理に関する実務指針についてのQ&A」の適用時期の明確化の修正を行う、移管指針「移管指針の適用」の修正について審議された。形式的な変更のため、公開草案の公表が不要な「企業会計基準等の修正」に該当する。
委員から異論は聞かれず、公表について、了承された(移管指針「移管指針の適用」の修正について)(2月20日公表)。
第531回親委員会(2024年9月10日号(№1720)情報ダイジェスト参照)において新規テーマとされた継続企業に関する会計基準の開発について、基準開発の進め方について審議が行われた。
また、日本公認会計士協会の参考人から、本プロジェクトに関連するISA570「継続企業」の改訂内容の説明がされた。
継続企業に関する会計基準の開発は移管プロジェクトの一環で進めているものであることを踏まえると、監査・保証実務委員会報告74号「継続企業の前提に関する開示について」(以下、「報告74号」という)を会計基準に移管することを優先的な課題とし、次のようにフェーズ分けしながら対応を行う方向性が示された。
⑴ フェーズ1(本プロジェクトの範囲)
報告74号をASBJの会計基準に移管することが優先的な課題であるため、報告74号で定めている内容のうち会計に関する定めの内容を基本的にはそのまま移管する。
また、継続企業の前提の評価期間の起点の検討課題については、国際監査基準と整合性を図るべきかどうかについて検討を行う。
⑵ フェーズ2
継続企業の前提に関する判断基準の検討課題について、このフェーズで検討を実施する。また、他に継続企業に関する実務を変更することが考えられる論点があれば、このフェーズにおいて検討を実施する。
⑶ 具体的な検討の方向性
また、具体的にフェーズ1として次の順で検討を進める方向性が示された。
① 報告74号の定めの内容について移管する対象(会計に関する定め)の特定
② 継続企業の前提の評価期間の起点の検討
③ 会計基準等の文案の検討
委員からは、賛意が聞かれた。
前回親委員会(2025年2月20日号(№1735)情報ダイジェスト参照)に引き続き、2024年年次改善プロジェクトによる次の改正について文案等が示され、審議が行われた。
・包括利益の表示に関する改正
・特別法人事業税の取扱いに関する改正
・改正実務対応報告10号「種類株式の貸借対照表価額に関する実務上の取扱い」
委員から異論は聞かれなかった。
次回親委員会(3月4日開催予定)で公表議決される予定。
去る2月13日、企業会計基準委員会は、第167回実務対応専門委員会を開催した。
前回専門委員会(2025年2月20日号(№1735)情報ダイジェスト参照)に引き続き、バーチャルPPAの会計上の取扱いについて審議が行われた。
主な審議事項は次のとおり。
2月17日開催の第541回親委員会でも同テーマについて審議が行われた。
事務局提案では、需要家が自己使用目的で非化石価値を購入することを前提としている。この自己使用目的に関して、制度の変更により持株会社等がグループ会社の需要状況に応じて契約を締結できるようになった場合も「自己使用目的」に該当し得るのか、またそのような制度の変更と考え方について経緯等の記載に反映されるのか確認したい、との意見が聞かれた。
自己使用目的については、制度上、実質的に需要家自らの非化石価値エネルギーの調達であると考えられる場合には、親会社の口座で管理された証書を子会社も利用可能とするかどうかの検討が現在資源エネルギー庁で行われている。
事務局は検討の結果、需要家の口座で管理された非化石価値をその子会社も利用可能となった場合、本実務対応報告における需要家として取り扱うことが考えられるとした。
事務局としては、本実務対応報告の開発にあたっては、開発時点のわが国におけるバーチャルPPAに関する実務を考慮してニーズの高い領域について当面の取扱いを定めることとし、実務の進展や国際的な会計基準の審議の動向を注視し、国際的な会計基準における取扱いがより明確になったこと等を契機として必要に応じて見直しを行うこととしている。現時点では制度の変更は確定していないが、本件確定時までには確定している可能性がある。
そこで事務局は、結論の背景においてその旨と制度の変更が確定した場合の会計処理の基本的な考え方を追加し、関係者からコメントを求めることを提案した。
専門委員からは、おおむね賛意が聞かれた。
第541回親委員会でも、賛成意見が聞かれた。
「実務対応報告公開草案」と「コメントの募集及び公開草案の概要」の文案の審議が行われた。
専門委員から特段の異論は聞かれず、第541回親委員会でも、おおむね賛同の意見が聞かれた。
次回親委員会(3月4日開催予定)で公開草案の公表議決がされる予定。
去る2月13日、企業会計基準委員会は、第233回金融商品専門委員会を開催し、金融資産の減損について審議が行われた。
主な審議事項は次のとおり。
2月17日開催の第541回親委員会でも同テーマについて審議が行われた。
これまで取り入れのイメージが示されていなかったIFRS9号「金融商品」B5.5.12項からB5.5.15項について、次の取り入れ方が提案された(以下、B5.5.○項を「○項」と表記する)。
⑴ 12項
12項は、SICR(信用リスクの著しい増大)の評価および予想信用損失の測定の際に用いられるアプローチとして、信用損失率アプローチなどを使用する際の考慮すべき事項を定めている。
PD(債務不履行の明示的な確率)を考慮することが原則であることが強調されない記載となるように、アプローチにはさまざまなものがあるとしたうえで、デフォルトの発生確率自体をインプットとして含んでいないアプローチの考慮事項を定め、新適用指針に取り入れる。
⑵ 13項および14項
13項は、SICRの判定に際して金融商品の特性および同様の金融商品についての過去のデフォルトのパターンを考慮するとともに、一定の場合にはSICRを判定するために今後12カ月にわたるデフォルト発生リスクの変動を使用することができる旨、14項は、13項の今後12カ月にわたるデフォルト発生リスクの変動を使用することが適切でない場合を定めている。
「金融商品」を「債権等」に置き換えたうえで、新適用指針に取り入れる。
⑶ 15項
15項は、SICRが生じているかを判定する際に、過大なコストや労力を掛けずに利用可能で、金融商品に係る信用リスクに影響を与える可能性のある合理的で裏づけ可能な情報を考慮することを定めるとともに、その際に情報の網羅的な探索を行う必要はない旨を定めている。
新適用指針に取り入れる。
専門委員および第541回親委員会では、方向性に異論は聞かれなかった。
第539回親委員会(2025年2月10日号(№1734)情報ダイジェスト参照)で、ステップ4のオプションB―1「わが国のこれまでの信用リスク管理実務と親和的な債務者区分を活用した方法」において、債務者区分について区分1~5の名称を用いる事務局案が示されており、「旧金融検査マニュアルの名称のほうがわかりやすい」等の意見が聞かれていた。
今回、事務局より、「正常先」、「要注意先」、「破綻懸念先」、「実質破綻先」、「破綻先」の旧金融検査マニュアルで使用されている名称を使用する再提案がされた。
また、正常先における内部信用格付の3つの小区分について、前回提案の区分1-1~1-3の名称ではなく「優良格付」、「中間格付」、「要判定格付」との名称とする案が示された。
専門委員から、区分名称に賛成する意見が聞かれたが、「区分1、2、3の名称がシンプルでいいのでは」、「債務者区分に『格付』という単語は含まれていないため、整合性の観点から、小区分について、『格付』は不要ではないか」との意見も聞かれた。
また、第541回親委員会では、賛成意見が聞かれたが、「名前を付ける必要があるか疑問」との意見も聞かれた。
IFRS9号の設例1から設例12を新適用指針に取り入れるか否かについて、事務局から、設例11「契約上のキャッシュ・フローの条件変更」以外を取り入れる案が示された。
設例11は、本プロジェクトにおいてIFRS9号の条件変更に関する定めは取り入れないとしたことから、除外されている。
専門委員から「設例の内容が最低限要求されることではないことを明確にしてほしい」との意見が聞かれた。
第541回親委員会では、特段異論は聞かれなかった。
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