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外国人を雇用する際、どのような手順で手続きをすればよいのか悩んでいませんか。
外国人には在留資格があり、就労が制限される場合もあるため、雇用する前に企業側で確認しなければ不法就労となり、罰則が科される可能性があります。
本記事では、初めて外国人を雇用する場合の手続きを詳しく解説します。
外国人を雇用する前に、企業が主にやるべきことは以下の2つです。
それぞれを詳しく解説します。
日本の企業では、企業と労働者の労働契約によって在職中の労働者の職種を変更できます。
しかし、外国人が日本で就労する際に必要な在留資格は、従事する職務内容によって判断されるため、在職中の職種変更は原則認められていません。
在留資格で認められた職務以外に就かせた場合、外国人本人はいわゆる「不法就労」である資格外活動罪(入管法第19条第1項、第70条第1項4号又は第73条)、企業側は不法就労助長罪(入管法第73条の2)に該当しますので注意してください。
外国人を雇用する際には、どのような職務で、どのような能力が必要なのかを明確にし、担当する職務を決定しておきましょう。
もっとも、職種を恒常的に変更したい場合、「在留資格の変更申請」をすれば可能です。ただ、在留資格の変更申請は準備書類も多く時間がかかる手続きですので、その点留意しておきましょう。
在留資格とは、外国人が日本に滞在し、何かしらの活動を行うために必要となる資格のことです。「出入国管理及び難民認定法」によって定められており、活動の種類によって29種類の在留資格が存在しています。
採用の際は、求人に応募があった段階で取得している在留資格で就労が可能かの確認が必要です。
在留資格は「在留カード」で確認ができます。
在留カードの表面には、以下のように......
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