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去る2月20日、企業会計基準委員会は第40回保険契約専門委員会を開催した。
2022年8月30日にASBJが公表した中期運営方針では、日本基準を国際的に整合性のあるものとするための取組みの1つとして、IFRS17号「保険契約」を踏まえ、保険契約全般に関する会計基準の開発に向けた検討に着手するか否かの審議を行う旨が記載されている。中期運営方針が本年3月までを対象としていることから今回審議が行われた。
主な審議事項は次のとおり。
保険会社においては資産と負債を一元的に管理するALMという手法が用いられることが一般的であり、負債に対応する資産を主に債券で保有し、かつ両者でミスマッチが生じないよう、総合的に管理している。このように、資産と負債が表裏一体の関係にあることから、事務局は保険契約全般に関する日本基準の開発に際しては金融商品の会計処理も踏まえた検討が必要とした。
この点、IFRS会計基準においても、IFRS4号「保険契約」を適用する保険者に対してIFRS9号「金融商品」とIFRS17号を同時に適用できるよう、IFRS17号の発効日を迎えるまでIFRS9号の適用の一時的な免除が認められていた。
これに対して、日本基準に関しては、現状、金融商品の分類および測定に関する会計基準の開発をするか否かは意思決定されておらず、また、減損プロジェクトにおいて金融商品の分類および測定に関する会計基準を同時並行的に見直す範囲について継続的に審議を行っている状況である。
事務局はこのような状況において、仮に保険負債の部分のみについて議論を行ったところで、あるべき姿を導き出すことは困難とし、今後、金融商品の分類および測定に関する日本基準の開発に関する審議が進んだ時点において、保険契約全般に関する日本基準の開発に向けた検討に着手するか否かの議論を行うことが適当とした。
専門委員からは、「金融商品の分類・測定の動きを待って保険に着手するのは、保険契約の議論にも相当の時間がかかることが想定されることから反対」など、速やかに保険の議論を始めるべきとの意見が多く聞かれた。
去る2月27日、企業会計基準委員会は、第234回金融商品専門委員会を開催し、金融資産の減損について審議が行われた。
主な審議事項は次のとおり。
第539回親委員会(2025年2月10日号(№1734)情報ダイジェスト参照)で審議されたIFRS7号「金融商品:開示」の定めの取り入れ方において、聞かれた意見について審議された。主な審議内容は次のとおり。
⑴ 金融商品のクラス
IFRS7号での「金融商品のクラス別」という用語を「債権等の特徴が類似するグループごと」とする案に対し、「予想信用損失引当金の見積りの定めで用いられる『グルーピング』と混同されるのでは」との意見が聞かれていた。
これを受けて事務局は次の2つの案を示した。
案1:「債権等の特徴が類似するクラス別」という用語に見直す
案2:「債権等の特徴が類似するグループごと」という用語を見直さず、結論の背景において補足する
専門委員からは案1、案2どちらも支持する意見が聞かれたが、「いずれにしても結論の背景や補足文書で説明が必要」という意見が大勢を占めた。
⑵ 予想信用損失引当金の変動に関する説明
予想信用損失引当金の変動に関する説明の例として記載した次の項目について「開示する内容がわかりにくい」との意見が聞かれていた。
① 債権等のポートフォリオ
② 予想信用損失に関する情報
これを受けて①を「債権等のポートフォリオの構成」に、②を「予想信用損失の金額の大きさ」と見直す案が示された。
専門委員からは「②は『金額の大きさ』という表現に違和感」、「あくまで例示なので、②は削除していいのでは」との意見が聞かれた。
IFRS7号の設例に関して、「予想信用損失の期首残高から期末残高への調整表」および「信用リスク・エクスポージャーの開示」の開示例を一部修正して取り入れる案が示された。
専門委員から異論は聞かれなかった。
次の補足文書について事務局案が示された。
⑴ 信用リスクの著しい増大(SICR)に関する評価
わが国における現行実務と親和的なSICRの適用イメージを示す。
⑵ ローン・コミットメントに係る予想信用損失の算定
ローン・コミットメントに係る予想信用損失の算定に関する規定の適用時期までに、予想信用損失を精緻に算定するためのデータを十分に整備できない状況が生じ得るため、その場合に考えられる過渡的な対応を示す。
専門委員からは、賛成意見が聞かれた。
去る3月3日、財務会計基準機構内に設置されている企業会計基準諮問会議は第53回会合を開催した。
主な審議事項は次のとおり。
ASBJから企業会計基準27号「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(法人税等会計基準)等の適用対象となる税金を定める方法の見直しを新規テーマとする依頼を受け、審議が行われた。
法人税等会計基準では、その対象となる税金について、具体的な税金を挙げて当該税金を規定する税法を参照することで特定している。
ASBJが2024年11月21日に公表した2024年年次改善プロジェクトの公開草案において、特別法人事業税の取扱いについて個別の定めを設ける提案をしており、税制改正のたびに具体的な税金の取扱いを示す方法を見直すことについても意見募集を行っていたが、賛同するコメントが寄せられていた。
これを受け、次の方向性での法人税等会計基準等の見直しを新規テーマとして提言するとする事務局案が示された。
・適用対象となる税金についての原則的な定めを置く
・見直し後の法人税等会計基準の適用範囲については、現行のものを変更することがないようにする
・個別の税金ごとの具体的な取扱いは補足文書において示す。税制改正によって個別の税金の創設・廃止が行われた場合、基準等の改正を行うことなく、補足文書の変更で機動的に対応する
税制改正により個別の税金の創設または廃止が行われた都度、基準等の改正を行う必要がなくなり、関係者の予見可能性の確保が期待でき、会計基準の改善が見込まれる。 委員からは賛意が聞かれ、新規テーマとして提言することが了承された。
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