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2025年4月から変わる、育児休業給付金制度の新しいルールについて

公開日2025/03/14 更新日2025/03/31 ブックマーク数
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育児休業給付金制度の新しいルールについて

2025年4月1日から、育児休業給付金制度の一部が変わります。「出生後休業支援給付金」と「育児時短就業給付金」が新たにスタートして、条件により給付額の引き上げも行われます。担当者は事前の準備と対策が必要かもしれません。今回の記事では、育児休業給付金制度の変更点について解説します。

育児休業給付金の概要について

育児休業給付金は、雇用保険に加入する労働者が育児休業(育休)を取得した場合に支給されます。育休中は給与が支払われないため、生活を支える上で重要な収入になります。現在の育児休業給付金制度では、子どもが満1歳になるまで給付金の対象になり、条件を満たして申請すれば最大で1年間給付期間が延長されます。

育児休業給付金の計算方法は、大まかにいうと育休開始から180日目までは「賃金日額 × 日数 × 67%(給付率)」で、181日目以降は「賃金日額 × 日数 × 50%(給付率)」です。社員から育休の申し出があった場合、事業主はハローワークで「育児休業給付金受給資格確認手続き」をしなければなりません。

新たにスタートする給付金

今回、育児休業給付金制度の改正で、新たに2種類の給付金が創設されました。それぞれの特徴と支給条件などについて解説しましょう。

出生後休業支援給付金

この制度では要件を満たすと給付金額が上乗せされます。両親ともに育休を14日以上取得した場合、67%の給付率に13%がプラスされ合計で80%の給付率となります。育児休業給付金は健康保険や税金の対象にならないため、実質的に給与手取り額100%と等しくなります。

ただし、支給される期間は最大で28日間です。申請手続きは、出生時育児休業給付金もしくは育児休業給付金の支給申請書で同時に行います。詳細は以下の資料でご確認ください。

参考:厚生労働省|2025年4月から「出生後休業支援給付金」を創設します

育児時短就業給付金

この制度では、育児時短就業する場合に減った賃金を補填する目的で、時短就業中の給与の10%が支給されます。基本的には、子どもが満2歳になるまでが対象期間です。事業者は育児時短就業開始時賃金の届け出と、受給資格確認・支給申請の手続きを行う必要があります。詳細は以下の資料でご確認ください。

参考:厚生労働省|「育児時短就業給付金」を創設します

厳格化する給付金の延長手続き

給付制度が充実する一方で、2025年4月1日から制度の一部が厳格化されます。これまで、育児休業給付金は1年間の支給期間を経過しても、期間の延長を申請すれば最大で子どもが2歳になるまで支給が継続されました。保育園に入れないなどの理由がある場合、申請が受理されていたのです。

ところが今回の改正により、ハローワークが申請内容を確認し、要件を満たしていると判断した場合に限り延長が認められることになりました。事業主は「育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申込書」に加えて、「保育所への入所申込書の写し」と「入所保留通知書」などをハローワークに提出しなければなりません。

まとめ

ここまで解説してきたように、4月1日から育児休業給付金制度が充実すると同時に、一部制度が厳格化されます。育休は社会的に推進されているため、今後も利用が増加すると見込まれます。手続きの煩雑化などで、企業の担当者は負担が増えるかもしれません。このタイミングでシステム化を検討することも、選択肢の1つではないでしょうか。

社会保険・労働保険管理システムについては、以下のページで詳しく紹介しています。
社会保険・労働保険管理のサービス一覧

参考サイト)
厚生労働省|育児休業等給付について
公的保険アドバイザー協会|2025年4月育児休業給付が手取りの10割に。要件や制度内容を解説


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