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2024年10月から短時間労働者の社会保険加入の義務化について、従業員数51人以上の会社も対象に含まれます。 この記事では社会保険労務士の篠田恭子さんに、社会保険適用拡大による変更点や、パートタイマー・アルバイト従業員への対応などについて解説いただきました。
ーー社会保険の加入条件はどのように変わるのでしょうか。
2024年10月から、従業員数51~100人の企業で働くパート・アルバイトが、新たに社会保険の適用になります。該当の会社には、2024年9月上旬までに日本年金機構から適用拡大の対象になることの通知があります。新たに加入対象者となるのは、下記の条件をすべて満たすパート・アルバイトの方です。
週の所定労働時間が20時間以上(※週所定労働時間が40時間の企業の場合)
月額賃金が8.8万円以上
2か月を超える雇用期間の見込みがある
学生ではない
従業員数とは「現在の厚生年金保険の適用対象者」を指し、「フルタイムの従業員数+週労働時間がフルタイムの3/4以上の従業員数」で算出した人数です。
ーー今回の変更による影響を教えてください。
まず会社側のメリットとして、求人の際に「社会保険完備」が謳えるようになります。また、社会保険に加入した労働者は扶養の基準を気にしなくてよいため、たくさん働ける人が増えていきます。今は人手不足の会社も多いですし、1人の人に長く働いてもらえると、会社にとってもプラスです。
労働者側のメリットとしては、加入へのハードルが下がることがいえるでしょう。加えて、国民年金より将来の保障が充実します。定額の基礎年金に厚生年金の報酬比例給付による保障もプラスされるため、将来の年金受給額が増えます。障害年金については軽度な保障にまで範囲が広がりますし、また、傷病手当金・出産手当金も受け取れるようになります。日本は何十年も賃金が上がっておらず、低所得者の人ほど保障が少ない国です。収入や将来の年金額が増えるのは、大きなメリットだといえるでしょう。
社会保険に加入すると、それまで被扶養者だった人は扶養から外れます。扶養を気にしなくなれば自ずと労働時間が増加して、その分給料も増えるでしょう。また被扶養者の中には、本当はもっと働きたいと考えている人もいるのではないでしょうか。特に看護師・薬剤師のように時給が高い職種だと、あっという間に扶養の上限に達してしまいます。年収調整のために、年末は全然働けないケースもめずらしくありません。この機会に扶養という枷を外して、家庭以外での自己実現につなげることを期待しています。
ーーデメリットとなる面はありますか?
まず、会社側にとって保険料の負担が増えることはデメリットといえるでしょう。また被保険者資格取得届のほか、被保険者が同時に複数(2か所以上)の適用事業所に使用される場合には「二以上事業所勤務届」を出す必要もあり、手続きが煩雑になります。もともと条件を満たしていたのに未加入が発覚した場合は、遡って保険料を支払わなければならないこともあるでしょう。
特に懸念されるのが、新たに対象者となった人が辞めてしまうことです。そうなったら人事や採用の見直しも迫られるでしょうし、資格喪失届を出す必要もあります。
労働者にとっては、・・・・・
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