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パワハラ・セクハラ、副業解禁、有給休暇……働き方や価値観が多様化する中で、労使トラブルの原因となる出来事も増えています。職場で長い時間を共に過ごす従業員とは、ギスギスした関係になりたくないですよね。トラブルを未然に防ぎ、社内に良好な人間関係を築くコツ。それは就業規則を整えることです。
就業規則というと、会社は「作らなければならないもの」、従業員は「守らなければならないもの」と義務感で運用しがち。しかし使いこなせば、双方が働きやすい環境を作るための強力なツールになります。
そこで本記事では、労使トラブルに対応するための就業規則作りについて、労務相談やハラスメント対策などに力を入れている、みやた社労士事務所代表・社会保険労務士の宮田享子さんにお話を伺いました。
ーー就業規則の作成が必要になるのは、どのような会社でしょうか?
簡単に言うと「従業員を10人以上抱える会社」です。労働基準法第89条に「常時十人以上の労働者を使用する使用者」は「就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない」と定められています。正確には「会社」ではなく「事業場」であるため、本社と工場のように事業所が離れていたら、それぞれ別に数えます。「常時十人以上の労働者」にはパートタイマーやアルバイト従業員も含めますが、「繁忙期の1か月だけ」といった短期的なアルバイトはカウントしません。
つまり1つの事業所で営業している会社であれば、正社員とパート・アルバイトが10人になったときに就業規則の作成・届出が必要ということになります。
ーー従業員10人以上の会社が就業規則を作らなかった場合、罰則はありますか?
就業規則の作成義務があるのに作成・届出しないと、30万円以下の罰金が科される可能性があります。
ただし、怖いのは罰則だけではありません。就業規則の作成を怠るリスクは、組織としての統率が取れなくなってしまうことです。就業規則は会社における交通ルールのようなもの。もし「赤信号では止まる」というルールがなかったら、交通事故が多発するのは想像できると思います。会社も同様に就業規則というルールがなければ、従業員とのトラブルが起こりやすくなってしまうでしょう。
言い方を変えれば、就業規則には労使トラブルを予防する効果があります。
ーーつまり10人未満の会社でも就業規則を作るメリットがあるのですね。
はい。ルールを共有することで皆が働きやすくなります。なぜなら、従業員と会社にとって、お互いに「してほしいこと」と「してほしくないこと」が明確になるからです。従業員は会社に求められていることがわかるので、安心して仕事に打ち込めるでしょう。会社も望まない行動をする従業員がいた場合に指摘しやすくなります。
ーー具体的にどのようなトラブルが発生しやすいのでしょうか?
よくあるのは休職に関することです。例えばメンタルの病気になってしまった従業員が病院を受診して「3か月の休息が必要」と書かれた診断書をもらってきたとします。その従業員に「この診断書に書いてある通り、3か月の休職をください」と言われたら、どのような対応ができるでしょうか?
このようなとき、休職に関する規定が就業規則になければ、話し合うしかありません。というより、従業員の言いなりになってしまう会社がほとんどだと思います。しかし就業規則に「最終的な判断は会社が行う」旨を入れておけば、会社側が主導権を握ることができます。その場合、会社が指定した病院で受診してもらったり、産業医に判断してもらったりする点などを盛り込むことが一般的です。
また、・・・・・
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