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公正取引委員会は、プラットフォーマーと呼ばれる巨大IT企業が、取引業者に一方的な「下請け構造」を強いている実態を、アンケート調査によって明らかにしました。巨大IT企業による一方的な取引慣行は、独占禁止法に抵触する可能性もあることから、公正取引委員会が動き出したようですが、ここで公正取引委員会とは、どのような組織で、何を取り締まっているのかを確認しておきましょう。
目次【本記事の内容】
公正取引委員会は、内閣府の外局に位置づけられる行政委員会で、カルテルや入札談合など、不当な取引を制限する「独占禁止法」(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)を運用するための機関で、独占禁止法の補完法である下請法の運用も行っています。
「独占禁止法」は、公正で自由な競争を促進し,事業者が自主的な判断で自由な事業活動ができるようにするためのものです。
一握りの大手企業が市場を独占してしまうと、価格が大手の企業の意のままになり、消費者が不利益を被ることになります。
それを防ぐために、私的独占や不当な取引制限、不当廉売や抱き合わせ販売、優越的地位の濫用などの不公正な取引方法を禁止しているのが独占禁止法です。
公正取引委員会は、独占禁止法に違反する企業に対して、排除措置命令や課徴金の支払いなどの行政処分をおこないます。刑事処分相当の場合には、検察への告発に発展することもあります。
独占禁止法で禁止されている“私的独占”とは、事業者が単独、または他の事業者と結託して、他の事業者の事業活動の排除や、力関係で支配をすることで、市場での自由な競争を妨げる行為です。自由競争によって消費者の圧倒的な支持を集めて市場独占となった場合には、私的独占には該当しません。
“不当な取引制限”に該当する行為は、本来、それぞれの事業者が決めるべき商品の価格や販売・生産数量などを共同で取り決めて、自由な競争を制限する行為(カルテル)です。
また、公共事業の入札などで、ときどき問題となるのが、事業者たちが事前に受注額を決めてしまう “談合”です。これも、不当な取引制限のひとつとして禁止されています。
新規事業者が開業をしようとしたとき、それを妨害するために、既存の同業者が共同で原材料メーカーに対して、新規事業者への商品供給をしないよう要請する行為や、同業者が結束して特定の事業者を市場から締め出すような行為も、私的独占、または不当な取引制限(カルテル)に該当する場合があります。
また、事業者が競争相手を排除する目的で、商品やサービスの対価に不当に著しい差をつけるなど、取引条件で不当に差別することも、不公正な取引方法(差別対価・取引条件等の差別取扱い)として禁止されています。
よくあるケースとして、ある人気商品を販売する条件として、他の商品(売れ残りなど)も同時に購入させる抱き合わせ販売があります。取引先から強要されると、なかなか拒否することが難しいケースですが、不当な不利益を与えていると判断された場合は、不公正な取引方法(抱き合わせ販売)に該当することになります。
取引上優越した地位にある事業者が、取引の相手方に対し、協賛金負担や従業員派遣などを行うことも、優越的地位の濫用規制(独占禁止法)に該当し、排除措置命令や課徴金納付命令の対象となることがあります。
また、下請法違反に問われるケースとしては、発注書面の不交付、代金支払い日に払わない、注文を受けたあとに値引き強要、明らかに原材料価格高騰しているにもかかわらず代金を据え置く買いたたき・・・などがあります。
中小事業者にとっては、強い味方となる独占禁止法ですが、公正取引委員会では、身近な相談窓口として、商工会議所や商工会に「独占禁止法相談ネットワーク」(全国に約2,300か所)を設置して、中小事業者からの相談を受け付けていますので、もし、困ったことや疑問に思っていることがあったら、相談してみることをおすすめします。
新規事業を立ち上げる担当者や総務担当者、あるいは法務担当者は、公正取引委員会の役割とともに、独占禁止法や下請法について、再確認しておくようにしましょう。
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