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厚生労働省が推進するメンタルヘルス対策として、ストレスチェック制度が企業には義務付けられています。労働者のストレス状況を検査し、結果を分析することで、就業上の措置を行ったり職場環境の改善につなげることが目的です。
実際にストレスチェックを実施した企業でよく課題にあがるポイントが、「高ストレス者に対してどのような対応をとるべきなのか?」です。今回の記事では、高ストレス者への法的に正しい対応や実務として産業医面談をセッティングする注意点もふまえてご紹介します。
ストレスチェックとは、労働者が抱えているストレスがどのような程度であるのかを調査する検査のことです。「労働安全衛生法」が改正されたことにより、2015年12月から「ストレスチェック制度」がスタートしました。事業所で働く労働者が50人以上の場合、毎年1回ストレスチェックを実施することが義務付けられています(ただし契約期間が1年未満、所定労働時間が通常の4分の3未満となる短時間労働者については、検査義務の対象外)。
労働者がメンタルヘルス不調に陥るのを防ぐために、まずは労働者自身がストレスの状態を把握することが大切です。ストレスチェックを実施することで、高ストレス者に対して医師の面談を促し、仕事の軽減など必要な対処が可能となります。
ストレスチェックを実施する際は、選択回答式の質問票を労働者に配布し、記入してもらいます。このとき紙の質問票ではなく、ITシステムを利用して実施することも可能です。(厚生労働省 ストレスチェック実施プログラム )
質問票の回収は、実施者(医師や保健師など)もしくは実施事務従事者(外部委託も可能)が行います。その後は、実施者が結果の集計・分析を行い、労働者本人に結果を通知するという流れです。ストレスが高い状態であるのか、産業医面談が必要なのか、という内容が直接本人に通知され、必要に応じて医師の面談指導が行われます。
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