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請負契約に関する民法改正のポイントと、解除の基本ルールを詳しく解説

公開日2025/03/29 更新日2025/03/28 ブックマーク数
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請負契約に関する民法改正のポイントと、解除の基本ルールを詳しく解説

目次本記事の内容

  1. 1 請負契約とは
  2.  1.1 請負契約の基本的な特徴
  3. 2 請負契約に関する民法改正のポイント
  4.  2.1 瑕疵(かし)担保責任から契約不適合責任へ
  5.  2.2 契約が中途で終了した場合の報酬について
  6.  2.3 契約解除について
  7. 3 改正民法対応!契約解除の基本ルール
  8.  3.1 契約解除とは?
  9.  3.2 催告解除と無催告解除
  10. 4 契約解除のルールと手続き~工事請負契約の場合
  11.  4.1 施主(注文者)側からの解除
  12.  4.2 施工業者(請負人)側からの解除
  13.  4.3 違約金の有無とその計算方法
  14. 5 請負契約解除のまとめ

請負契約とは仕事の完成を約束し、その報酬を受け取る契約形態で、多くのビジネスシーンで用いられています。しかし、契約違反などがあった場合、正しい手続きを踏まなければ大きなトラブルにつながりかねません。特に2020年4月の民法改正により、契約不適合責任や解除の条件、手続きに関する規定が大きく変わりました。

この記事では、民法改正のポイントも踏まえつつ、「請負契約」「契約解除の基本ルール」について概説し、なかでも請負契約の典型的な例である「工事請負契約」の解除のルールについて解説します

請負契約とは

請負契約について、民法に以下のとおり定められています。
「請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。」(民法第632条)

請負契約とは、請負人(仕事を請け負う側)が特定の仕事を完成させることを目的とする契約であり、たとえば、建築工事やリフォーム工事、システム開発にかかる契約等がこれに該当します。請負人は、契約で取り決めた仕事を完成させる義務を負い、注文者(仕事を依頼する側)はその報酬を支払う義務があります。

請負契約と混同されやすい契約として、委任契約(準委任契約)が挙げられますが、委任契約(準委任契約)では“業務の遂行自体を目的とする”(準委任契約の例:コンサルタントにコンサルティングを依頼する場合。コンサルティングそのものが目的。)のに対し、請負契約ではあくまでも“仕事の完成が目的”(請負契約の例:建築会社にビルの建築を依頼する場合。ビルの完成が目的。)であるという点がその特徴であり、重要なポイントとなります。

上記の特徴から、請負契約では、特に契約当事者間の意思の合致が重要であり、目的である仕事の完成について明確に定めた詳細な仕様書や契約書の作成が必要になります。これにより、後々のトラブルを未然に防ぐことができ、契約解除の際にもスムーズな手続きが期待できます。

▶参考情報:資格外活動許可については下記の記事でも解説していますので、ご参照ください。
委任契約と請負契約の違いとは?業務委託契約において業務範囲を示すうえでの注意点|委託者側の契約審査(契約書レビュー)Q&A

請負契約に関する民法改正のポイント

◆WRITER

弁護士 小野 智博(おの ともひろ)
弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所 代表弁護士

慶應義塾大学環境情報学部卒業。企業のDXサービスについての深い理解に基づき、企業法務を提供している。国際業務を得意とし、日本語・英語の契約書をレビューする「契約審査サービス」や、「外国人雇用マネジメントサービス」「ビザ申請サービス」などを展開している。また、ECビジネス法務を強みとし、EC事業立上げ・利用規約・プライバシーポリシー・規制対応・販売促進・越境ECなどを一貫して支援する「EC・通販法務サービス」を運営している。著書「60分でわかる!ECビジネスのための法律 超入門


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