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2025年12月27日(土)~2026年1月4日(日)は年末年始休業のため、お問合せなどのご連絡は1月5日(月)以降になります。ご了承くださいませ。

株式会社KiteRaは2025年1月14日に「労使紛争を未然に防ぐ規程の制定ポイント」をテーマにしたWebセミナーを開催しました。TMI総合法律事務所の弁護士堀田 陽平氏が登壇しました。
本記事ではセミナー内で紹介された「トラブルになった就業規則と規定のポイント」を4つ抜粋して(下記①②③⑦)ご紹介します。録画セミナーの視聴(無料)はこちらからお申し込みいただけます。
<録画セミナー内容>
就業規則の重要性
就業規則の規定に起因するトラブル
①試用期間に関する規定のポイント
②服務規律に関する規定のポイント
③休職に関する規定のポイント
④降格に関する規定のポイント
⑤年俸制に関する規定のポイント
⑥定年後再雇用に関する規定のポイント
⑦懲戒処分(弁明の機会)に関する規定のポイント
⑧副業・兼業に関する規定のポイント
まとめ
試用期間中に8条2項各号該当事由があり、社員として不適当と判断したときは、Y社は本採用を行わないが、特に必要と認めた場合は、試用期間を延長することができる(2項)

上記の事案では、雇用契約書に試用期間の延長規定が記載されていませんでした。しかし、就業規則には上記のような延長規定があり、その記載に基づいて3か月の試用期間延長が行われました。その後、さらに1回延長され、合計で6か月の試用期間延長が実施されました。
上記の規定はよく見かけるものだと思いますが、この記載について裁判所は「試用期間の延長は一回と読むのが自然だし、試用期間中の従業員は不安定な地位に置かれるので、試用期間の延長は一回に限られると解すべきなのである」と判断しました。つまり、3か月の試用期間の延長は1回目は問題ないですが、2回目は認められないということになります。
試用期間を延長したい場合には、就業規則にしっかりと延長回数を含めて明記する
<補足>
⚫ 本採用拒否は、容易に有効になるわけではないものの解雇権濫用よりも緩やかに判断されます。
⚫ 試用期間は、労働者にとっては不安定な期間におかれるので、その規定は限定的に解釈されます。
⚫ 試用期間の延長規定がない場合には、労働者との合意により延長することができるかについては、否定説が有力です。
※試用期間の延長については、下記の記事で詳しく解説しています。
記事提供元

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