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【税理士事務所執筆】住民税の計算方法とは?企業の経理担当者が知っておくべき基本をわかりやすく解説!

公開日2025/04/04 更新日2025/04/03 ブックマーク数
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住民税の計算方法とは?

「住民税のことがよく分からない」「住民税はどのように計算するの?」このようにお悩みではないでしょうか。 住民税とは、福祉や教育などの身近な行政サービスに利用される税金で、市区町村や都道府県に納めるものです。

また、住民税は、個人で納める税金の「個人住民税」と、法人が納める税金の「法人住民税」に分かれます。国税とは計算方法などが異なるため、住民税の計算方法がよくわからず、クライアントに上手く説明できないと感じる方もいるでしょう。

本記事では、個人住民税と法人住民税の計算方法や、制度概要を分かりやすく解説します。最後まで読めば、住民税への理解が深まり、適切な事務処理ができるようになるでしょう。

石黒健太様

代表者プロフィール

石黒 健太
石黒健太税理士事務所  代表

京都府を中心に、クラウド会計、経理DXを強みとし、効率的な税務・会計サポートを提供しています。
また職員が働きやすい環境を重視し、フレックスタイム制(コアタイムなし)をはじめとした柔軟な働き方を推進しています。
他にも税理士業界の課題である繁忙期の残業時間削減に取り組むなど「お客様と職員の共に成長できる事務所づくり」を理念に、業界の新たな可能性を追求しています。
HP:https://ishiguro-tax.jp/

住民税とは?基本概要を説明

住民税とは、「都道府県民税」と「市町村民税」の総称のことで、住民登録を行っている個人や、事業所等を有する法人に課せられる地方税です。個人と法人どちらも住民税を納付しますが、納付先が異なります。

納付者 納付先
個人 ・道府県民税と市町村民税分を市区町村へ納付
法人 ・道府県民税分は道府県税事務所へ納付
・市町村民税分は市区町村役場へ納付
・都道府県民税分と市町村民税分を都税事務所へ納付(東京都23区内にある法人)

個人が負担する住民税は、「個人住民税」と呼ばれ、一般的には1月1日時点で住民登録のある市区町村(都道府県)に納めます。

個人住民税では、前年の1月1日〜12月31日の間に得た所得をもとに、納税額を決定します。わかりやすく例えると、令和7年の個人住民税の金額は、令和6年中の所得額をもとに算出されるのです。

個人住民税と混同されやすいものに「所得税」がありますが、所得税は所得を得たその年(現年)に課税される点や、国に納める税金(国税)であることから、住民税とは異なる税金です。

なお、個人住民税については、市区町村に納めるだけで、都道府県への納税も完了します。これは、市区町村の役場が、一緒に徴収した都道府県民税を都道府県に納めてくれる仕組みになっているからです。

また、法人が負担する住民税は、「法人住民税」と呼ばれ、事務所等を有する市区町村と都道府県に対して納めます。法人住民税は、資本金の金額や従業員の人数、法人税額をもとに算出し、道府県民税分と市町村民税分に分けます。そして、道府県民税分は、道府県税事務所へ、市町村民税分は、市区町村役場に納税することで手続きが完了するのです。

ただし、東京都23区内にある法人の場合は、特例として、都道府県民税分と市町村民税分をまとめて都税事務所に納付します。このように、自治体によって納付等の手続きが異なる点には注意が必要です。

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