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着替えは労働時間?裁判事例と企業の対応策を詳しく解説

公開日2025/04/06 更新日2025/04/04 ブックマーク数
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着替えは労働時間?

制服に着替えて勤務を行う必要がある場合、着替えの時間は労働時間として扱われるのでしょうか?
1回の着替え時間は短いですが、労働するたびに生じるものであるため、トラブルが発生しないように注意が必要となります。
今回は、着替え時間が労働時間となる判断基準、企業の対策について解説します。

目次本記事の内容

  1. 1.労働時間とは? 労働時間の定義を確認
  2. 2.労働時間に関する判例~三菱重工長崎造船所事件~
  3. 3.労働時間に該当するケース
  4. 4.労働時間に該当しないケース
  5. 5.着替え時間を労働時間とした企業の事例
  6. 6.正しく労働時間と扱わない場合の企業のリスク
  7. 7.リスクを回避するために企業に求められる対策
  8. 8.まとめ
  9. PR:おすすめ社会保険・労働保険管理のサービス一覧

1.労働時間とは? 労働時間の定義を確認

労働時間とは厚生労働省のガイドラインによると「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間」のこととされています。
具体的には、①使用者の明示・黙示の指示に基づいて業務に従事する時間、②使用者の明示・黙示の指示に基づき、参加等が事実上強制されている時間とされています。

労働時間は、就業規則などの定めによって決まるものではなく、「客観的」に見て労働者が使用者の義務に基づいて労働しているか個別具体的に判断されます。

使用者が講ずべき措置に関するガイドライン

2.労働時間に関する判例~三菱重工長崎造船所事件~

「労働時間」の判断基準を示した「三菱重工長崎造船所事件」をご紹介します。

三菱重工長崎造船所では、造船所の従業員について、所定労働時間外に着替えや準備を行うよう義務付けられていました。
準備を怠った場合、就業規則に定められた懲戒処分を受けたり、業務成績に反映されて賃金に影響を与えるということがありました。
このような実態を受けて、従業員は以下の10個の準備時間について労働時間であり、賃金の支払いが必要であるとして裁判をおこしました。

三菱重工長崎造船所事件

最高裁は、労働時間の判断をするにあたり、労働時間を「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間」と定義しました。
労働時間は、「指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものであって、労働契約、就業規則、労働協約などの定めのいかんにより決定されるべきものではない」としています。
そのため裁判で争われた準備時間について、就業規則や労働契約書などの定めを無視して「指揮命令下に置かれた時間」のみによって、労働時間であるか否かが判断されました。

結果として最高裁は、従業員が労働時間であるとした10個の準備時間の内②③④⑦⑧が労働時間に該当すると判断しました。

この最高裁判例の判断を受けて、指揮命令下にある始業前・終業後の着替えについては労働時間にあたると判断されました。
以降の労働時間の判断についても「指揮命令下に置かれているか否か」の基準が適用されるようになりました。

3.労働時間に該当するケース


記事提供元



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自社プロダクトとして展開する「勤労の獅子」は、1万通り以上のシフトに対応できるクラウド型勤怠管理システムで、複雑な就業規則にも柔軟に対応。専任コンサルタントによる導入支援も充実しており、企業のバックオフィス業務を強力にサポートします。


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