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去る3月31日、法務省は、法務省令14号「会社計算規則の一部を改正する省令」を公布した。
ASBJによる企業会計基準34号「リースに関する会計基準」の公表等を受けて、所要の改正を行うもの。
定義規定について、「使用権資産」や「ファイナンス・リース」等の改正が行われた(会計規2③五十六他)。
また、「リースにより使用する固定資産に関する注記」を「リースに関する注記」として、借手および貸手それぞれの注記事項が示された(会計規108)。
公布の日から施行され、2027年4月1日以後に開始する事業年度および連結会計年度に係る計算書類および連結計算書類について適用される。ただし、2025年4月1日以後に開始する事業年度および連結会計年度から早期適用可。
去る3月28日、金融庁は、金融担当大臣名で、全上場企業に対し、「株主総会前の適切な情報提供について」と題する要請を行った。
上場会社においては、投資家が株主総会の前に有報を確認できるようできる限り配慮するために、有報の提出は、本来、株主総会の3週間以上前に行うことが最も望ましいとしている。そのうえで、実務上の課題もあることから、有報を株主総会前の望ましい時期に開示する取組みを進めるための第一歩として、今年から、まずは有報を株主総会の前日ないし数日前に提出することの検討を行うことを要請するもの。
金融庁は、2025年3月期以降の有報の提出状況について実態把握を行い、有報レビューの重点テーマ審査において株主総会前の提出を行わなかった場合の今後の予定等について調査を行うなどの対応を検討している。
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