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2015年から一部の企業に対して、年に1回のストレスチェックが義務付けられました。ストレスチェックの実施者は医療や心理に関する特定の国家資格を持ち、要件を満たした者だけが担当できます。本記事では、ストレスチェックの実施者および実施に関わる担当者それぞれの役割や、選定基準、選ぶ際の注意点などをご紹介します。

ストレスチェック実施にあたっては、主に4つの役割があります。それでは、その役割を担うキーパーソンについて、見ていきましょう。
事業者とは、ストレスチェックの実施責任がある運用者のことです。ストレスチェックの導入、実施に伴う経費の管理、医師による面接指導後の対応など、方針・決定・実行、そして改善までを担います。具体的に事業者とは、会社その他法人企業の場合であれば法人そのものが個人企業であれば事業経営主(事業主個人)をいいます。労働安全衛生法において、事業者にはストレスチェックの実施以外にも、高ストレス者の面接指導希望者に対する対応などの義務が課されています。
ストレスチェック実施者とは、ストレスチェックを行う中心的な役割を担う人を指します。医師、保健師、または厚生労働大臣が定める研修を修了※した看護師、精神保健福祉士、歯科医師、公認心理師から選定する必要があります。これらの資格を持たない人は、実施者になれません。また、実施者はストレスチェックの結果をはじめ個人情報を扱うため、守秘義務があります。
※労働者の健康管理に3年以上従事した経験のある看護師、精神保健福祉士については、研修の受講が免除されます。
ストレスチェック実施事務従事者とは、医師、保健師などストレスチェック実施者の指示を受け、調査票の回収・集計のデータ入力などを行う補助者のことをいいます。ストレスチェック実施者とは異なり、特別な資格は必要とせず、社外へ委託することも可能です。
社内で選定する際には、ストレスチェック対象者の人事権を有する人(経営者やその部署の管理職、人事部長など)が実施事務従事者になることはできませんので、注意が必要です。なお、ストレスチェック実施者と同様に、守秘義務が課されます。
ストレスチェック実務担当者とは、人事・労務管理担当や衛生管理者、事業所内のメンタルヘルス推進担当者、定期健康診断の担当部署などが望ましいとされ、ストレスチェックの実施計画策定や外部機関との連絡調整といった業務を行います。ストレスチェック実施者・実施事務従事者とは異なり、実務担当者はストレスチェックの結果に触れないため、ストレスチェック対象者の人事権を有する人(経営者やその部署の管理職、人事部長など)でも担当になれます。
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