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毎日働きすぎてつらい、しんどいという方も多いでしょう。このコラムでは過労の基準や働きすぎてしまう原因、女性の働きすぎにより起こり得る病気などについてご紹介します。自社の従業員を守るために対策を探している担当者の方はぜひ参考にしてみてください。
まずは、一般的にどれくらいの時間働いていると働きすぎになるのか、法律などで定められた基準についてご紹介します。
労働基準法では、原則として、従業員を1日に8時間、1週間に40時間を超えて働かせてはいけないと定めています。これらの時間のことを「法定労働時間」と言います。また、休日は、少なくとも毎週1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日が必要とされています。これらの基準を超えて働いてもらうには、時間外労働協定(36協定)を事前に締結し、所轄労働基準監督署へ届出する必要があります。
ただし、36協定を締結していても労働時間の上限は厳格に定められています。36協定を締結した場合の時間外労働時間の上限は、原則として月45時間まで、年360時間までと定められています。( 1年単位の変形労働時間制適用の場合には、月42時間、年320時間に変わる)
さらに臨時的な特別の事情があって36協定内で合意した場合(特別条項付き36協定)でも、年720時間以内(休日労働を含まない)、複数月平均80時間以内(休日労働を含む)、月100時間未満(休日労働を含む)を超えることはできません。また、原則の月45時間の時間外労働を超えることができるのは、年間6カ月までです。
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厚生労働省によると、長時間にわたる過重な労働は疲労の蓄積をもたらす最も重要な要因と考えられています。長期間にわたる疲労の蓄積は血管系に影響を与え、脳・心臓疾患を発症させることがあります。
具体的な例をあげますと、時間外・休日労働が月45時間を超えて長くなるほど、脳・心臓疾患の発症との関連性が強まるという医学的な知見が得られています。また、長時間労働と精神疾患との関連性についても示唆されています。
労災認定の基準に用いられる過労死ラインの定義は2種類あります。1つは病気の発症前1カ月間におおむね100時間を超える時間外労働をしていることで、もう1つは発症前2カ月から6カ月にわたって1カ月あたり80時間を超える時間外労働をしていることです。
このように過労死ラインが設定されていることからも、過度の長時間労働や休みなく働き続けることは、身体に大きな負荷を与えることがわかります。また、過労死に占める自殺の割合も高いことから長時間労働が精神面に与える影響は大きいといえます。
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