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就労ビザの更新とは、外国人が現在の就労ビザで認められた在留期間を延長するために行う手続きのことです。
正式には「在留期間更新許可申請」と呼ばれます。
この申請は、現在の在留期間が満了する前に行う必要があります。
在留期間更新許可申請は、外国人本人、雇用主、または申請取次が可能な弁護士・行政書士等が出入国在留管理庁に必要書類を提出することで行います。
申請が許可されると、新しい在留期間が付与され、在留カードが更新されます。
申請の際は、就労ビザに応じた活動を継続して行う意思があること、また日本社会に貢献する能力があることを示す必要があります。
更新が認められれば、引き続き日本での就労が可能となります。
就労ビザの更新は、外国人が日本で合法的に滞在し続けるために欠かせない手続きです。
更新を怠ると、在留期間の満了とともに不法滞在となってしまい、退去強制の対象になる可能性があります。
また、就労ビザの更新は単なる期間延長ではなく、外国人の就労状況や生活状況を出入国在留管理庁が確認する機会でもあります。
そのため、適切に更新手続きを行うことで、日本での安定した就労と生活を継続することができます。
更新手続きを通じて、外国人労働者の権利保護や適切な雇用管理を確保することにもつながります。
例えば、更新時に提出する在職証明書や給与明細書などにより、適正な労働条件が維持されているかが確認されます。
原則として現在の在留期間の満了日の3ヶ月前から当日までに行うことができます。
ただし、在留期間満了日の2ヶ月前までに申請することをお勧めします。
余裕を持って申請することで、不備があった場合の対応や、追加書類の提出にも対応できます。
逆算してみましょう。付与された現在の在留期間が1年の場合、更新申請は期間満了の3ヶ月前から受け付けられます。
申請書類の準備に約1ヶ月を要すると想定すると、在留開始からおよそ8ヶ月が経過した時点で更新手続きの準備を始める必要があります。
しかし、自動車運転免許証の更新とは異なり、在留期間満了に関する行政からの通知はありません。
また、8ヶ月という期間は予想以上に早く過ぎ去ってしまいます。
申請のタイミングについて、以下の点に注意してください。
◆WRITER
弁護士 小野 智博(おの ともひろ)
弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所 代表弁護士
慶應義塾大学環境情報学部卒業。企業のDXサービスについての深い理解に基づき、企業法務を提供している。国際業務を得意とし、日本語・英語の契約書をレビューする「契約審査サービス」や、「外国人雇用マネジメントサービス」「ビザ申請サービス」などを展開している。また、ECビジネス法務を強みとし、EC事業立上げ・利用規約・プライバシーポリシー・規制対応・販売促進・越境ECなどを一貫して支援する「EC・通販法務サービス」を運営している。著書「60分でわかる!ECビジネスのための法律 超入門」
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