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電帳法「電子取引データ保存」の要件・対応書類・対応方法を網羅解説

公開日2025/05/06 更新日2025/05/02 ブックマーク数
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電帳法「電子取引データ保存」の要件・対応書類・対応方法を網羅解説

電子帳簿保存法の3つの区分のうち、最後の「電子取引データ保存」は、電子的にやりとりした注文書・領収書などの取引情報を、電子データのまま保存することを義務付けたものです。

他の区分(区分1と区分2)は「任意」ですが、この「電子取引データ保存」については2024年1月から義務化されており、ほとんどの事業者において必ず対応が必要となります。

電子取引データ保存(区分3)のイラスト

2024年1月1日以降に行われた電子取引については、紙に出力して保存することが認められなくなります。

電子取引データ保存の義務に違反すると罰則が科せられる可能性もあるため、正しく対応しなければなりません。

この記事では、義務化された「電子取引データ保存」の区分について、対象者や詳しい要件、対象書類、よくある誤解、そして対応方法までを詳しく解説していきます。

電子帳簿保存法「電子取引データ保存」に対応する3つの方法の図

「最低限すべきことをサクッと知りたい」「国税庁の公式ホームページを見てもよく分からなかった」という方も、何も前知識がなくても分かるよう解説していくので、ぜひ参考になさってください。

目次本記事の内容

  1. 1.電子帳簿保存法における「電子取引データ保存」とは?
  2. 2. 電子帳簿保存法の「電子取引データ保存」の対象者
  3. 3.電子帳簿保存法「電子取引データ保存」の要件
  4. 4.電子帳簿保存法「電子取引データ保存」の対象となる書類
  5. 5.【よくある誤解】紙で送付・受領した書類は紙のまま保存で良い
  6. 6.電子取引データを正しく保存する方法(電子帳簿システムを使った例)
  7. 7. 電子帳簿保存法「電子取引データ保存」に準拠するための対応ステップ
  8. 8.電子取引データ保存に対応するシステムを検討中ならぜひご相談ください
  9. まとめ

1.電子帳簿保存法における「電子取引データ保存」とは?

「電子取引データ保存」というのは、電子帳簿保存法の3つの区分の最後の区分に該当するものを指した言葉です。

電子取引データ保存(区分3)のイラスト

国税庁の説明資料では、この区分のことを単に「電子取引」としていることもあれば、「電子取引データ保存」としていることもあります。

▼「電子取引」としている例


記事提供元



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