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厚生労働省が公表している就業規則のリーフレットによると、就業規則とは“労働者の賃金や労働時間などの労働条件に関すること、職場内の規律などについて定めた職場における規則集です。”と定義されています。
労働基準法第89条に常時10人以上の労働者を使用している事業場では、法定の事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならないと定められています。
常時10人以上の労働者の中には、正社員のほか、有期雇用労働者やパートタイム労働者が含まれます。
派遣先で就業する派遣労働者は含まれません。離職などにより一時的に10人未満になったとしても、常態として10人以上である場合、常時10人以上の事業場とみなされます。
事業場とは、本社、支店、店舗等のそれぞれが1つの事業場となり、常時10人以上の労働者がいる場合、就業規則の作成及び届出義務が発生します。本社、支店、店舗と分かれていても同じ就業規則が適用されるなど一定の要件を満たせば、本社で一括して就業規則の届出をすることができます。
就業規則は、職場における規則集であるとともに、労働条件に関することを定型的かつ一律に労働者に適用させる機能があります。個々の労働契約で定めた内容が就業規則の定める基準に達しない場合、その達しない部分は無効であるという最低基準効を有します。
労働トラブルが発生し、紛争に発展した場合、解決までに膨大な時間がかかり、多額の費用が発生することも少なくありません。自社に合った適切な就業規則を備えていれば、労働トラブルを未然に防ぐことができ、また、労働裁判等の紛争に発展した場合であっても会社はリスクを最小限に抑えることができます。
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