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興行ビザの申請は厳しい?外国人アーティストを日本へ!ビザ申請に強い法律事務所が解説

公開日2025/05/20 更新日2025/05/19 ブックマーク数
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外国人を雇用したい企業必見!就労ビザの取得をスムーズに進めるための方法を解説

目次本記事の内容

  1. 1 興行ビザとは?
  2. 1.1 興行ビザの概要
  3. 1.2 対象となる職種と活動内容
  4. 1.3 在留期間と更新手続きについて
  5. 2 興行ビザが認められるための要件
  6. 2.1 興行ビザの種類
  7. 2.2 興行ビザが認められるための種類ごとの要件
  8. 3 興行ビザの申請の流れと必要書類
  9. 3.1 申請の流れ
  10. 3.2 申請のための必要書類
  11. 4 興行ビザのポイント(よくあるご質問・Q&A)
  12. 4.1 Q:興行ビザ申請人が大物アーティストだったら、薬物関係の犯罪歴があっても来日できますか?
  13. 4.2 Q:実績の無い新人アーティストでも海外から呼べますか?
  14. 4.3 Q:客席部分の収容人員が100人以上とは具体的にはどういう施設ですか?
  15. 4.4 Q:最短で15日だった従来の在留期間が30日に拡大されたメリットは何ですか?
  16. 4.5 Q:適正に実施している実績がまだ無い招へい機関ですが、海外からアーティストを呼べますか?
  17. 5 興行ビザの申請を弁護士・行政書士に依頼するメリット

興行ビザとは?

興行ビザの概要

興行ビザとは、エンターテイナービザとも呼ばれ、興行や芸能を活動の内容とし、外国の俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手などの方々が日本で活動するための就労ビザの一つです。
1970年代後半から1980年代にかけて、興行ビザを利用した外国人女性の不法就労や人身売買的な問題が社会問題化し、興行ビザの審査基準が厳格化されたという背景があります。
しかし、近年アフターコロナを見据え、インバウンド需要の回復や文化交流の促進のため、興行ビザの運用に2023年8月1日から一定の柔軟性が見られるようになってきました。

対象となる職種と活動内容

興行や芸能の活動内容としては、
歌謡、舞踊、演奏、演劇、演芸、スポーツ、商品等の宣伝、放送番組や映画の製作、商業用写真の撮影、商業用レコード等の録音等などが挙げられます。
これらの活動を日本で行う外国の歌手、ダンサー、演奏者、指揮者、俳優、音楽家、舞台芸術家、プロスポーツ選手などの職種の方々が、興行ビザの対象となります。

在留期間と更新手続きについて

興行ビザの在留期間は、審査の結果、「3年」、「1年」、「6ヶ月」、「3ヶ月」または「30日」のいずれかで許可され、在留期間満了前に更新手続きを行うことで、引き続き日本で興行ビザにて就労できます。
6ヶ月以上の在留期間を有する者は、在留期間満了の概ね3ヶ月前から更新手続きが可能です。
ただし、更新の際には、引き続きビザの要件を満たしていることなどを証明する必要があります。

興行ビザが認められるための要件

◆WRITER

弁護士 小野 智博(おの ともひろ)
弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所 代表弁護士

慶應義塾大学環境情報学部卒業。企業のDXサービスについての深い理解に基づき、企業法務を提供している。国際業務を得意とし、日本語・英語の契約書をレビューする「契約審査サービス」や、「外国人雇用マネジメントサービス」「ビザ申請サービス」などを展開している。また、ECビジネス法務を強みとし、EC事業立上げ・利用規約・プライバシーポリシー・規制対応・販売促進・越境ECなどを一貫して支援する「EC・通販法務サービス」を運営している。著書「60分でわかる!ECビジネスのための法律 超入門


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