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興行ビザとは、エンターテイナービザとも呼ばれ、興行や芸能を活動の内容とし、外国の俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手などの方々が日本で活動するための就労ビザの一つです。
1970年代後半から1980年代にかけて、興行ビザを利用した外国人女性の不法就労や人身売買的な問題が社会問題化し、興行ビザの審査基準が厳格化されたという背景があります。
しかし、近年アフターコロナを見据え、インバウンド需要の回復や文化交流の促進のため、興行ビザの運用に2023年8月1日から一定の柔軟性が見られるようになってきました。
興行や芸能の活動内容としては、
歌謡、舞踊、演奏、演劇、演芸、スポーツ、商品等の宣伝、放送番組や映画の製作、商業用写真の撮影、商業用レコード等の録音等などが挙げられます。
これらの活動を日本で行う外国の歌手、ダンサー、演奏者、指揮者、俳優、音楽家、舞台芸術家、プロスポーツ選手などの職種の方々が、興行ビザの対象となります。
興行ビザの在留期間は、審査の結果、「3年」、「1年」、「6ヶ月」、「3ヶ月」または「30日」のいずれかで許可され、在留期間満了前に更新手続きを行うことで、引き続き日本で興行ビザにて就労できます。
6ヶ月以上の在留期間を有する者は、在留期間満了の概ね3ヶ月前から更新手続きが可能です。
ただし、更新の際には、引き続きビザの要件を満たしていることなどを証明する必要があります。
◆WRITER
弁護士 小野 智博(おの ともひろ)
弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所 代表弁護士
慶應義塾大学環境情報学部卒業。企業のDXサービスについての深い理解に基づき、企業法務を提供している。国際業務を得意とし、日本語・英語の契約書をレビューする「契約審査サービス」や、「外国人雇用マネジメントサービス」「ビザ申請サービス」などを展開している。また、ECビジネス法務を強みとし、EC事業立上げ・利用規約・プライバシーポリシー・規制対応・販売促進・越境ECなどを一貫して支援する「EC・通販法務サービス」を運営している。著書「60分でわかる!ECビジネスのための法律 超入門」
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。
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