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【会計】後発事象の特例的な取扱いの引継ぎ方、検討─ASBJ 旬刊『経理情報』2025年6月1日増大号(通巻No.1744)情報ダイジェスト/会計

公開日2025/05/23 更新日2025/05/22 ブックマーク数
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旬刊『経理情報』2025年6月1日増大号(通巻No.1744)情報ダイジェスト/会計

【会計】後発事象の特例的な取扱いの引継ぎ方、検討─ASBJ

去る5月7日、企業会計基準委員会は、第546回企業会計基準委員会を開催した。
主な審議事項は以下のとおり。

■後発事象に関する会計基準

前回(2025年5月10日・20日合併号(№1743)情報ダイジェスト参照)に引き続き、JICPA監査基準報告書560実務指針1号「後発事象に関する監査上の取扱い」(以下、「監基報560実1」という)をASBJに移管するにあたっての検討が行われた。

監基報560実1においては、次の修正後発事象を開示後発事象に準じて取り扱うこととする特例的な取扱いが設けられている。

⑴ 金商法個別の取扱い

会社法監査における会計監査人の監査報告書日後に発生した場合の修正後発事象

⑵ 金商法連結の取扱い

親会社の計算書類に係る監査報告書日後、有報の連結財務諸表における監査報告書日までに発生した修正後発事象

⑶ 会社法連結の取扱い

計算書類の会計監査人の監査報告書日から連結計算書類の会計監査人の監査報告書日までに発生した修正後発事象

これらの取扱いの引継ぎ方について、⑶の両監査報告書日は同一の日に収斂しているという、事務局による調査結果の状況を踏まえ、事務局から、次の2案が示され、案2を採用する提案がされた。

(案1)⑴と⑵の取扱いをそのまま引き継ぐ案

(案2)金商法監査における連結財務諸表上の特例的な取扱いにおける後発事象の起点を、連結計算書類における経営者確認書日に相当する日とし、⑵を引き継ぐ案

委員から、案2に同意する意見が聞かれた一方、「今後議論すべきテーマであり、ここでは単純に現行取扱いを引き継ぐ案1がいい」との意見も聞かれた。
これを受けて、事務局から案2で文案を作成して、公開草案で意見を聞くとの説明がされた。

【会計】法人税等会計基準の見直し、検討開始─ASBJ、税効果会計専門委

去る5月12日、企業会計基準委員会は、第93回税効果会計専門委員会を開催し、法人税等会計基準の見直しについて、検討が行われた。

■見直しの方針

第544回親委員会(2025年4月20日号(№1741)情報ダイジェスト参照)で、次のような見直しの方針が示され、異論は聞かれなかった。

・法人税等会計基準において、法人税等会計基準の適用対象となる税金についての原則的な定めを置く。

・現行の法人税等会計基準等に定められている個別の税金ごとの具体的な取扱いは、補足文書において取扱いを示す。

■改正の方向性

この方針を踏まえ、改正の方向性として、次の案が示された。

⑴ 原則的な定め

「課税対象利益を基礎とする税金」と定義する。

⑵ 個別の会計基準等における対応

⑴の原則的な定めを、法人税等会計基準において定義し、適用対象となる税金を補足文書に列挙する。その定義から外れる住民税(均等割)、事業税(付加価値割)および事業税(資本割)については個別の定めを置く。

税効果適用指針およびグループ通算制度に関する実務対応報告42号について、具体的な税金に言及している設例等を削除し、補足文書において示す。

回収可能性適用指針は、具体的な税金を列挙しない表現に見直す。

専門委員から、方向性について異論は聞かれなかった。

専門委員長から、本年夏の終わりから秋の始めごろにかけて公開草案を公表し、本年中に最終化したい旨の言及があった。


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