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電子帳簿保存法で紙の請求書はどう保存すべき?効率化と法令遵守のポイント

公開日2025/05/27 更新日2025/05/26 ブックマーク数
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電子帳簿保存法で紙の請求書はどう保存すべき?効率化と法令遵守のポイント

2024年の電子帳簿保存法改正により、紙の請求書の扱いに頭を悩ませる担当者は多いでしょう。電子帳簿保存法への対応では「法令遵守」と「効率化」のバランスが大切です。
紙の請求書も電子データの請求書も、それぞれ定められた方法で適切に保存しつつ、ITを活用して効率的に管理することが求められます。

本記事を読めば、紙で受け取った請求書の適切な保存方法について、業務効率化と法令遵守の両面からポイントがわかります。

目次本記事の内容

  1. 電子帳簿保存法と紙の請求書:基本ルール
  2. 紙の請求書を保存する方法:紙保存 vs スキャナ保存
  3. 電子データ(PDF等)の請求書を保存する方法
  4. 請求書の保存期間
  5. よくある質問
  6. まとめ

電子帳簿保存法と紙の請求書:基本ルール

結論としては、紙で受領した請求書は紙のまま保存できます(必要に応じて電子化も可能)。一方、電子データで受領した請求書は紙に印刷して保存することは認められておらず、電子データのまま保存する必要があります。

電子帳簿保存法とは、「国税関係書類を電子データで保存するための法律」です。書類上の手続きというものは年月を経るごとにどうしても複雑化してしまう面がありますから、このようなデジタル化によって業務効率化・コスト削減・税務手続きの簡素化をしよう、という意義があります。この法律により、帳簿や請求書などをデータで保管する際のルールが定められています。

ルールとしては、紙の請求書(郵送や手渡しでもらったもの)は紙の原本のまま保管して問題ありませんし、一定の要件を満たせばスキャナで電子データ化して保存することも認められています。

一方、Eメールやウェブで受領した電子請求書(PDF等のデータ)は電子取引に該当し、データの形で保存することが義務となります。紙に印刷してファイリングするだけでは法律上の保存とは認められません。電子取引で受け取った請求書は、必ず元の電子データのまま保管する必要があります。

つまり、

1.紙で受領した請求書は「紙保存」か「スキャナ保存」のいずれかを選択
2.電子データで受領した請求書は電子データでの保存が必須
というのが基本ルールです。それぞれの具体的な方法とポイントは以下の通りです。

※参考:電子取引データの紙保存は2023年末まで猶予措置により容認されていましたが、2024年1月以降は電子データ保存が原則です。現在はPDF請求書等も電子データでの保存が必須ですので注意してください。

紙の請求書を保存する方法:紙保存 vs スキャナ保存


記事提供元



株式会社アール・アンド・エー・シー
R&ACは創業から2024年で20周年を迎え、長きに渡り入金消込業務を中心とした入金消込・債権管理システム「Victory-ONEシリーズ」の開発に特化してきました。2024年に累計導入実績1,500社を突破した導入実績No.1の「Victory-ONEシリーズ」は、請求・入金の照合を自動化し、入金消込業務を大幅に効率化します。入金・回収業務の効率化による作業負荷の軽減に加え、債権管理の正確性向上、滞留債権の早期把握、迅速な回収促進などを実現します。


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