詳細はこちら
サービスロゴ

もらえる!

Present!

インボイス下における免税事業者の請求書の書き方は?請求書ひな形つき

公開日2025/05/27 更新日2025/05/26 ブックマーク数
0

インボイス下における免税事業者の請求書の書き方は?請求書ひな形つき

インボイス制度(適格請求書等保存方式)の開始により、請求書業務が複雑化していることで
「免税事業者はこれまで通り消費税を請求書に載せて良いのか?」
「インボイス未登録の場合、請求書に何を記載すればいいのか?」
といった疑問を抱えている方も多いと思います。

本記事では、従来通りの請求書形式でも発行できるポイントを解説します。

目次本記事の内容

  1. 免税事業者は適格請求書を発行できない
  2. 請求書に記載すべき基本項目:ひな形
  3. 消費税の書き方は総額表示が基本
  4. 取引先への配慮ポイント
  5. その他の注意点
  6. まとめ:取引先にも配慮した請求書作りが大切

免税事業者は適格請求書を発行できない

まず前提として、免税事業者(原則として前々年度(基準期間)の課税売上高が1,000万円以下で消費税の納税義務が免除されている事業者)はそもそも消費税の納税が免除されているため、適格請求書(インボイス)を発行できません。

インボイス制度では適格請求書発行事業者として税務署に登録した事業者(=課税事業者)のみが「適格請求書」を発行できます。
免税事業者は課税事業者ではないためインボイス発行に必要な登録番号を持てず、そもそも適格請求書を発行する資格がないのです。

したがって、免税事業者は従来方式の請求書(区分記載請求書等)を引き続き発行することになります。
インボイス制度開始後、登録を受けていない免税事業者が発行する請求書は適格請求書ではないので、取引先が免税事業者より送付された請求書に含まれる消費税分の仕入税額控除を受けることはできません。

※ただし2023年10月~2029年9月の経過措置期間中は、免税事業者との取引について一部(初期は80%、後に50%)の消費税額を仕入税額控除できる特例があります。
しかし原則として、免税事業者からの課税仕入れに対する消費税は買手にとって控除できないコストになる点に留意が必要です。


記事提供元



株式会社アール・アンド・エー・シー
R&ACは創業から2024年で20周年を迎え、長きに渡り入金消込業務を中心とした入金消込・債権管理システム「Victory-ONEシリーズ」の開発に特化してきました。2024年に累計導入実績1,500社を突破した導入実績No.1の「Victory-ONEシリーズ」は、請求・入金の照合を自動化し、入金消込業務を大幅に効率化します。入金・回収業務の効率化による作業負荷の軽減に加え、債権管理の正確性向上、滞留債権の早期把握、迅速な回収促進などを実現します。


ニュースを読んでポイントGET!(公開日の翌日13時前限定で取得可能)

おすすめコンテンツ

人気記事ランキング

キャリア記事ランキング

新着動画

関連情報

マネジーポイントを貯めると各種ポイントと交換できたりカタログギフトとも交換可能です。また今なら初回特典として1400ポイントをプレゼント!

マネジーの会員登録はこちら