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【社労士が解説】外国人を雇用する際の手続き・注意点と成功事例

公開日2025/06/01 更新日2025/05/30 ブックマーク数
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【社労士が解説】外国人を雇用する際の手続き・注意点と成功事例

人材不足が深刻化する中、外国人従業員の採用は中小企業にとって重要な選択肢となっています。外国人従業員の採用は、単に人手不足を補うだけでなく、企業に新たな価値観やスキル、多様性をもたらす大きなチャンスです。

一方で、外国人採用には注意すべき点や法務上のルールも存在します。本記事では、みやた社労士事務所の宮田享子さんに、外国人採用のメリットを踏まえながら抑えるべきポイントなどを成功事例とともに解説いただきました。法的な手続きや対応時の注意点についても詳しくお伝えします。

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目次本記事の内容

  1. どの在留資格を持つ外国人が就労できる?
  2. 外国人を募集するには?専用の支援機関も
  3. 面接から採用まで。外国人雇用の際に企業側がやるべきこと
  4. 成功事例あり!相互理解が企業成長にもつながる

どの在留資格を持つ外国人が就労できる?

ーー外国人を雇用したいと思ったとき、最初に知っておきたいことは何でしょうか?

外国人を採用するにあたって企業側がまず把握しておきたいのが、日本で就労可能な在留資格の種類です。なぜなら就労できない外国人の雇用や、認められている範囲外の業務での労働は不法就労となり、悪意のない場合でも雇用主に罰則が科せられてしまうからです。

原則として、外国人が日本で生活するためにはいずれかの在留資格を取得し、在留カードを保持しなければいけません。この在留資格は、外国人の活動内容に応じて細かく分類されており、その中でも日本での就労を目的とする在留資格の一部が、一般的に「就労ビザ」という通称で呼ばれています。

ーー具体的に就労が可能な在留資格の種類を教えてください。

就労可能な在留資格は職種によって細かく分かれており、最も多くの外国人が取得している在留資格は、通称「技人国」と呼ばれる「技術・人文知識・国際業務」です。職種の例としては、機械工学などの技術職、通訳、マーケティング業務などがあげられます。

その他の在留資格としては、外国料理のシェフなど特殊分野に関して熟練した技能を使う際に必要となる「技能」、技能実習法上の認定を受けた技能実習計画に基づいて、技能を使う業務に従事する際に必要となる「技能実習生」なども耳にすることも多いかもしれません。

一方、留学や短期滞在といった在留資格では、原則として就労は認められません。ただし、資格外活動許可を得ることで、例えば留学生が1週間に28時間以内でアルバイトすることは可能です。詳しくは法務省の在留資格一覧表や、資格外活動許可の要件などで確認することができます。

【参考サイトまとめ】
在留資格一覧表|出入国在留管理庁
資格外活動許可について|出入国在留管理庁

外国人を募集するには?専用の支援機関も


記事提供元



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