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「この社員との契約、次は更新しないほうがいいのかも……」と有期契約労働者に関して悩む場面があるかもしれません。特に中小企業では、労働契約の更新が組織にとって大きな影響をもたらします。
契約期間が満了する社員が、引き続き契約更新を希望している場合、企業側は更新するかどうかを慎重に判断する必要があります。加えて、更新しないと判断した場合の「雇止め」を行う際には、適切な理由と手続きが求められます。本記事では、みやた社労士事務所の宮田享子さんに、雇止めの基本知識や制限、そして注意すべきポイントなどについて解説いただきました。雇止めを巡るトラブルを避けるためにも、知っておくとよいでしょう。
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ーー「雇止め」の定義を教えてください。
雇止めとは、企業が有期労働契約の契約期間が満了になった際に労働者との契約を更新せず、そのまま終了させることを指します。これは、企業が一定の期間を定めて雇用している従業員、例えば契約社員やアルバイト、パートタイム労働者に適用されます。企業にとっては契約満了というタイミングで雇用の見直しを行う機会である一方、労働者にとっては今後の生活やキャリアに大きな影響を与える重要な決定であるため、慎重な対応が求められます。
ーー「解雇」や「派遣切り」との違いを教えてください。
そもそも「雇止め」は、有期労働契約の終了時に契約更新をしないことで、通常の終了手続きを指しますが、「解雇」は、企業の判断で従業員との契約を終わらせることを指します。解雇にも合理的な理由が必要であり、労働契約法で制限されています。
また「派遣切り」という言葉は、メディアなどで広く使用されている表現であり、正式な用語ではありませんが、企業が派遣会社との契約を解除することを指します。企業と直接契約している有期契約労働者に適用される雇止めとは異なります。
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