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インボイス制度では、インボイス(適格請求書)の売り手(領収書や請求書を発行していた事業者)が虚偽のインボイスを発行したときなどに、1年以下の懲役、または50万円以下の罰金を課される恐れがあるので注意しましょう。なお、買い手(領収書や請求書を受け取っていた事業者)も上記のような虚偽のインボイスで仕入税額控除を行うと、是正の対象となります。 本記事では、インボイス制度違反時の罰則や、罰則以上の刑、売り手・買い手がインボイスの導入で気を付けるポイントを解説します。
インボイス制度とは、事業者が正確な消費税の納税額を算出するために導入された、消費税法上の制度です。 具体的には、2023年10月1日以降、事業者が消費税の仕入税額控除を受けるためには、売り手が発行するインボイスなどの保管が必要となります。もし、売り手がインボイスを発行できない場合、事業者は仕入税額控除を受けられません。
なお、インボイスは誰でも発行できるわけではなく、発行するためには適格請求書発行事業者として管轄の税務署長に申請し登録した上で、消費税の課税事業者にならなければいけません。 ここで問題となるのが、インボイスを発行するためには免税事業者も課税事業者として登録しなければいけない点です。
免税事業者とは、課税売上高が1,000万円に満たず、消費税の納税を免除されている事業者のことです。主に小規模事業者や個人事業主が該当します。 これらの事業者ではインボイス制度導入による手間やコストの増加、消費税負担の増加が懸念されています。さらに、インボイスを発行できないことで、取引を制限されるなどの問題も考えられるでしょう。
このため、取引の継続のためインボイス番号を偽造して使うなど、今後は、これからご紹介する罰則に該当する事案が増える可能性もあるため注意が必要です。
買い手は、請求書を受領時にインボイス番号を含む内容全般を確認するなどして、対策していかなければいけません。 なお、インボイスに記載が必要な項目は以下の通りです。
●登録番号(Tから始まる13桁の番号) ●請求書発行事業者の名称または氏名 ●取引年月日 ●取引の内容(軽減税率の対象である場合はその旨) ●税率ごとに合計した対価の額と適用税率 ●税率ごとに区分した消費税額 ●請求書を受け取る事業者の名称または氏名 |
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