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YouTubeチャンネル「社労士武久の人事労務アカデミー」を運営している社会保険労務士の武久亮介です。
労働基準法では、様々な業種の働き方に対応するため、通常の労働時間制度とは異なる変形労働時間制というものが用意されています。
今回は、柔軟な働き方を実現できる変形労働時間制について説明しますので、導入を検討されている方にとって参考になれば幸いです。
変形労働時間制とは、業務の繁閑に応じて柔軟な働き方ができるようにする制度です。
通常の労働時間制度は、原則として1日8時間、週40時間が上限となり、これを超えた部分が時間外労働となり割増賃金が発生します。
しかし業種によっては、ある週は忙しくてある週は忙しくないといったことがあるのではないでしょうか。1日8時間、週5日勤務のような典型的な働き方ができる業種は限られています。
そこで、様々な業種の特性に合わせられるように、いくつかの例外的な労働時間制度が用意されています。
1か月単位の変形労働時間制とは、1か月以内の期間を平均して1週間当たりの労働時間が40時間以内となるよう、労働日と労働時間を設定する事により、特定の日に8時間を超えたり、特定の週に40時間を超えることが可能となる制度です。
月の上旬は忙しいが下旬は忙しくないというように月内で業務の繁閑がある業種において、ある週は48時間、ある週は32時間といった対応ができます。(参考:労働基準法第32条の2)
1ヶ月を超え1年以内の期間を平均して週40時間以下となるのであれば、特定の日や週について、1日及び1週間の法定労働時間を超えて労働させることができる制度です。
夏は忙しいが冬は忙しくないというように1カ月を超え1年以内の期間で業務の繁閑がある業種において、ある月は労働時間を多く、ある月は労働時間を少なくといった対応ができる制度です。
1年単位という名称ですが、1カ月を超え1年以内であれば自由に期間を設定することができます。(参考:労働基準法第32条の4)
【1年単位の変形労働時間制 の詳しい解説については、下記の資料にまとまっています】
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