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まず「特定活動」とは、法務大臣が個々の外国人について「特」に指「定」する「活動」、とされています。
人の行う活動は多種多様であるため、ビザの決定の判断基準となる活動として類型化されていない活動、又は類型化するには馴染まない活動があります。
そのような活動を行おうとする外国人に、与えられるビザが「特定活動」ビザとなります。
2024年の時点で、許可されている特定活動の活動内容は50種類前後あると思われます。
その中の一つである「特定活動44号」ビザは、「本邦の大学等を卒業した留学生が起業活動を行う場合」という表記で出入国在留管理庁のサイトにて案内されており、「本邦の」は「日本の」と読み替えていただくと分かりやすいでしょう。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/designatedactivities.html
「特定活動44号」ビザは、正式名称を在留資格「特定活動(特定外国人起業家)」とし、日本政府の成長戦略の一環として、外国人起業家の受入れを促進し、イノベーションと経済成長を同時に実現することを目指しています。
起業準備を可能とするビザとなっており、実際に経営していく「経営管理」とは別のビザです。
「特定活動44号」ビザで起業準備に専念した後、「経営管理」ビザへ変更して経営活動を行っていく流れとなります。
「経営管理」ビザは、通称で「社長ビザ」「経営者ビザ」とも呼ばれており、通称のほうがイメージしやすいかも知れません。
▶参考情報:「経営管理ビザ」については、以下で詳しく解説していますのでご参照ください。
・「経営管理ビザ」の基礎知識と留意ポイントをまとめて解説
特定活動44号ビザの対象者は、次の2パターンに分かれます。
【パターン1】
本邦(日本)の大学等を卒業して起業活動を行うことを希望する方
在留期間:最長で卒業後6ヶ月
【パターン2】
本邦(日本)において優秀な留学生の受入れに意欲的に取り組んでいる大学等を卒業して起業活動を行うことを希望する方 (令和2年11月~)
在留期間:最長2年
◆WRITER
弁護士 小野 智博(おの ともひろ)
弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所 代表弁護士
慶應義塾大学環境情報学部卒業。企業のDXサービスについての深い理解に基づき、企業法務を提供している。国際業務を得意とし、日本語・英語の契約書をレビューする「契約審査サービス」や、「外国人雇用マネジメントサービス」「ビザ申請サービス」などを展開している。また、ECビジネス法務を強みとし、EC事業立上げ・利用規約・プライバシーポリシー・規制対応・販売促進・越境ECなどを一貫して支援する「EC・通販法務サービス」を運営している。著書「60分でわかる!ECビジネスのための法律 超入門」
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、最新情報や具体的対応は公式情報や専門家にご確認ください。詳細はご利用規約をご覧ください。
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