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【社労士解説】みなし残業制の上限や注意点を判例とともにわかりやすく紹介

公開日2025/06/13 更新日2025/06/12 ブックマーク数
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みなし残業制の上限や注意点を判例とともにわかりやすく紹介

目次本記事の内容

  1. みなし残業制(固定残業代)とは
  2. みなし残業制(固定残業代)とみなし労働時間制の違い
  3. みなし残業制(固定残業代)そのものは違法ではない
  4. みなし残業時間(固定残業時間)の定め方
  5. 実際の時間外等がみなし残業時間(固定残業時間)を超えた場合は残業代の支払いが必要
  6. 社会保険労務士・玉上 信明 が考える3つのポイント
  7. キテラボ編集部より

社会保険労務士の玉上 信明(たまがみ のぶあき)です。
みなし残業制(固定残業代・定額残業代)はよく用いられる制度であり、適切に制度を設計して運用すれば、労使ともにメリットが得られます。

この記事では、厚生労働省の指針に即した適切な制度設計と運用のポイントをご説明します。

※みなし残業制は、厚生労働省の指針では「固定残業代」という言葉が使われています。実務では「みなし残業・みなし残業制」という言葉がよく見受けられますし、中には「定額残業代」という言葉を使う方もおられます。本稿では「みなし残業制(固定残業代)」と記載します。

みなし残業制(固定残業代)とは

みなし残業制(固定残業代)が用いられてきた背景

みなし残業制は、一定時間分の時間外労働、休日労働及び深夜労働に対する割増賃金を定額で支払うこととする制度です。簡単に言えば「時間外労働の有無に関わらず一定の手当を支給する制度」です。法令で明確に定められた制度ではありませんが、次のメリットがあることから、広く用いられるようになりました。

企業のメリット労働者のメリット共通のメリット

・求人の際、基本給にみなし残業代を加え、高めの賃金を求職者に提示できる

・毎月の残業代計算を簡略化できる

・人件費を固定化できる

・みなし残業代が最低保証として必ず支払われる

・業務を効率化して残業を減らしても賃金は減らない

・生産性向上

・業務効率化へのインセンティブとなる

ただし、中には、基本給を高くみせるために不適切な表示をしたり、払うべき割増賃金を払わないといった弊害も生じていました。

厚生労働省が定めるみなし残業制(固定残業代)の定義


記事提供元



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